【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することができなかった国民健康保険の加入者は、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
(ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)
実施機関 | 鹿児島県鹿児島市 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県鹿児島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月8日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(次の1から3のすべてに該当する方)
1.被用者(お勤め先から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方
2.感染または感染の疑い(注1)により、その療養のために労務に服することができず、その期間(注2)が3日間を超える方
3.労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
(注1)感染者の濃厚接触者となった場合や、外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合でも、無症状の方や感染が疑われる症状がない方は対象となりません。
(注2)お勤め先の事業自体が休止している期間は労務に服することができない期間に含まれません。
対象費用
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×支給対象となる日数
支給対象となる日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(土日祝等の公休日を除く)です。
(例)時給800円、1日の勤務時間が6時間の方が、就労を予定していた10日間を休んだ場合(労務に服することができなくなった初日から3日間はすべて出勤予定日)
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額4,800円×(3分の2)×(10日間-3日間)=22,400円
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