募集終了

秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業

上限
金額
50

秋田県では、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存療法や、温存後生殖補助医療(妊よう性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等)に要する費用の一部を助成することにより、将来に希望を持って治療に取り組んでいただけるよう支援しています。

実施機関 秋田県
都道府県 秋田県
対象地域 秋田県
上限金額 50万円
公募期間 2023年3月10日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇妊よう性温存療法に係る助成
助成の対象になる方
 以下の要件を全て満たす方が対象です。
1.申請時に秋田県内に住所を有している方

2.対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方  
 ※治療対象については、各指定医療機関へお問い合わせください。

3.原疾患の治療内容が以下のいずれかの方
 ・「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
 ・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
 ・造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
 ・アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

4.妊よう性温存療法指定医療機関(*1)の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方(*2)

5.妊よう性温存療法指定医療機関から、妊よう性温存療法を受けること及び国の研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けた上で、本事業に参加することについて同意した方(*3)

(*1)「秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱」に基づき指定を受けている医療機関
(*2)子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く
(*3)対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または 未成年後見人による同意を得た方

〇温存後生殖補助医療に係る助成
助成の対象になる方
 以下の要件を全て満たす方が対象です。
1.申請時に秋田県内に住所を有している方

2.夫婦のいずれかが妊よう性温存療法に係る助成の対象となる治療を受けた後に、本助成の対象となる治療を受けた場合であって、当該治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方

3.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

4.温存後生殖補助医療指定医療機関(*1)の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

5.温存後生殖補助医療を受けること及び国の研究への臨床情報等の提供をすることについて同意した方

6.婚姻関係が確認できる方(*2)

(*1)「秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱」に基づき指定を受けている医療機関
(*2)事実婚関係にある夫婦が本事業の助成を受ける場合は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向がある方

対象費用

〇妊よう性温存療法に係る助成助成対象となる費用
 助成対象となる費用は、妊よう性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。

 ※ 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
 ※ 令和3年4月1日以降に実施した妊よう性温存療法に要する費用が助成の対象となります。
 ※ 本事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外です。

助成対象治療及び助成上限額

対象となる治療              1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る治療            35万円
未受精卵子凍結に係る治療             20万円
卵巣組織凍結に係る治療              50万円
精子凍結に係る治療                 3万円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療     35万円

※ 助成回数は、対象者一人に対して通算2回までです(異なる治療を受けた場合であっても通算2回までです。)。

〇温存後生殖補助医療に係る助成
助成対象となる費用
 助成対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。
 ※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
 ※主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担分は対象外です。

 ※以下に係る生殖補助医療は対象外です。
  ・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
  ・借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
  ・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

 ※ 令和4年4月1日以降に実施した温存後生殖補助医療に要する費用が助成の対象となります。
 ※ 本事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外です。

助成対象治療及び1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る治療で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
未受精卵子凍結に係る治療で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療   25万円※1
卵巣組織凍結に係る治療で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療    30万円※1~4
精子凍結に係る治療で凍結した精子を用いた生殖補助医療         30万円※1~4

※1以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2人工授精を実施する場合は1万円
※3採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

※助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までです(異なる治療を受けた場合でも、それらを通算します。)。
※助成を受けた後、出産した場合または妊娠12 週以降に死産に至った場合は、必要書類を確認の上、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

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