つながりの場づくり緊急支援事業費補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍で子どもが孤独・孤立に陥らないよう、安心して利用できる地域の居場所を確保するとともに、物価高騰等の影響を受けている生活困窮世帯を支援するため、子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりなどに関する事業に取り組む民間団体等に対し補助を行います。
実施機関 | 宮崎県 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年6月1日(木)〜20日(火) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
募集する事業
無料又は低額で、主に生活困窮世帯の支援に取り組む、個人以外の一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他の任意団体等が実施する、次のいずれかに該当する子どもの居場所づくりなどに関する事業で、かつ、子どもを行政等の必要な支援につなげる事業(注意)を募集します。現在既に取り組んでいる事業でも、新たに取り組む事業でも結構です。
なお、本補助事業の対象経費と重複して、国、県又は市町村の補助金等の交付を受けることは認められませんので、御留意ください。
1.子ども食堂やフードパントリーなど、子どもの居場所の提供、衣食住などの生活支援を行う事業
2.学習教室など子どもに学習機会を提供する事業
3.相談窓口の設置やアウトリーチ支援のためのコーディネーターの配置など子ども等を行政等の必要な支援につなげる事業(注意)
4.その他上記に類する事業
応募資格
法人(営利・非営利は問いません。)及び任意団体等で次の全ての要件を満たす者
1.宮崎県内に事務所を有すること
2.本法人(団体)の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
3.県税に未納がないこと(納税義務の発生しない任意団体等は除く。)
4.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約できる者
5.宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としないこと
対象費用
補助率:10分の10以内(なお、翌年度以降もこの補助事業に応募され、選定された場合、2年目は3分の2以内、3年目は3分の1以内となります。)
補助対象上限額:50万円(1団体当たり)
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