多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家、老朽して倒壊等のおそれのある危険空き家の除却工事を行う者に対し、費用の一部を補助します。
実施機関 | 岐阜県多治見市 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県多治見市 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2023年5月15日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇多治見市老朽空き家除却工事補助金
補助対象空き家
次のすべてに該当する空き家
以下のすべてに該当する建築物
1.多治見市内に存するもの
2.昭和56年5月31日以前に着工したもの
3.床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
4.1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
5.個人が所有するもの
6.抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
7.公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
8.多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
9.過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。
補助対象者
1.のア又はイのいずれかに該当し、2.に該当する者
1.ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)
イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者
2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)
補助対象工事
以下のすべてに該当する工事
1.補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
3.補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事
〇多治見市危険空き家除却工事補助金
補助対象空き家
以下のすべてに該当する建築物
1.多治見市内に存するもの
2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に準ずるものとして市長が認めたもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもの
3.床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
41年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
5.個人が所有するもの
6.抵当権質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
7.公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
8.多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
9.過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。
10.空家法第14条第3項に基地する措置命令を受けていないものであること
11.所有者が故意に損壊等をしていないものであること
補助対象者
1のア又はイのいずれかに該当し、2に該当するもの
1.ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)
イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者
2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市町に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)
補助対象工事
以下のすべてに該当する工事
1.補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
3.補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事
対象費用
〇多治見市老朽空き家除却工事補助金
補 助 金
補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または20万円のいずれか少ない額
〇多治見市危険空き家除却工事補助金
補 助 金
補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または40万円のいずれか少ない額
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