募集終了 締切 : 2024年04月01日(月)

岡山県介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

利用者等に新型コロナウイルス感染症感染者が発生した介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(かかり増し経費)について支援を行います。

実施機関 岡山県
都道府県 岡山県
対象地域 岡山県
上限金額
公募期間 2023年6月15日(木)〜24年4月1日(月)
対象者 企業,団体
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

対象事業所・施設等
 必要な介護サービスを継続して提供している下記の介護サービス事業所・施設等

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
 (1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
 (2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
 (3)都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
 (4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)
 (5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
 (ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

対象費用

補助基準額、補助額
 厚生労働省が定める補助基準単価(国実施要綱と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

※国及び本県の予算の範囲内で実施されるため、補助金額が減額されることや事業計画が採択されない場合もあります。
※補助基準単価等が不明な場合は、申請前にお問い合わせください。

対象経費
 1に該当する事業所等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(令和4年4月1日以降に発生したものに限る)

○(ア)(1)~(3)に該当する事業所・施設等の場合
 【緊急時の介護人材確保に係る費用】
 (1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
   ・緊急雇用にかかる費用
   ・割増賃金・手当
   ・職業紹介料
   ・損害賠償保険の加入費用
   ・帰宅困難職員の宿泊費
   ・連携機関との連携に係る旅費
   ・ 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)国実施要綱【別添1】 [PDFファイル/137KB]

 (2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
   ・緊急雇用にかかる費用
   ・割増賃金・手当
   ・職業紹介料
   ・損害賠償保険の加入費用

 【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
 (3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
 (4)感染性廃棄物の処理費用
 (5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用

 (6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用
   ・代替場所の確保(使用料)
   ・ヘルパー同行指導への謝金
   ・代替場所や利用者宅への旅費
   ・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
   ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

※なお、(2)、(6)については、代替サービス提供期間の分に限る

○(ア)(4)に該当する施設等の場合
 【緊急時の介護人材確保に係る費用】
 (1) 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
   ・一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)国実施要綱【別添1】 [PDFファイル/137KB]

○(ア)(5)に該当する高齢者施設等の場合
 【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
   ・感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等に限る)

○(イ)に該当する事業所の場合
 【緊急時の介護人材確保に係る費用】
 (1) 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
   ・緊急雇用にかかる費用
   ・割増賃金・手当
   ・職業紹介料
   ・損害賠償保険の加入費用

 【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
 (2) 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
   ・代替場所の確保(使用料)
   ・ヘルパー同行指導への謝金
   ・代替場所や利用者宅への旅費
   ・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
   ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

※なお、(1)、(2)については、代替サービス提供期間の分に限る

○(ウ)に該当する事業所・施設等の場合
 【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
   ・緊急雇用にかかる費用
   ・割増賃金・手当
   ・職業紹介料
   ・損害賠償保険の加入費用
   ・職員派遣に係る旅費・宿泊費

※感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保、感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための費用に限る。

【注意】
・介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されている経費は対象外となります。
・医療みなし指定事業所、障害福祉サービス事業所の指定を受けている事業所については、介護事業所としての業務に必要な経費が発生している場合に、補助の対象となります。(同一の対象に重複して補助金の活用はできません。)
・検査費用については、定期的な検査や一斉検査は対象外となります。  

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