宮崎市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
実施機関 | 宮崎県宮崎市 |
---|---|
都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県宮崎市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月1日(木)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
1 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方及び令和5年4月分から新たに児童扶養手当受給者となった方
令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方及び令和5年4月分から新たに児童扶養手当受給者となった方には、児童1人当たり一律5万円を支給します。なお、申請は不要です。
支給日等の詳細については、対象となる方へ、令和5年4月27日付けで通知を送付しています。
※令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象児童には、令和5年3月31日をもって児童扶養手当の受給資格がなくなった児童(高等学校を令和5年3月に卒業している児童など)も含まれます。
2 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
公的年金等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含めた令和3年中の収入が、児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、児童1人当たり一律5万円を支給します。なお、申請が必要ですので、申請時点で居住する市区町村に申請してください。
3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(※1)
令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないひとり親の方(※2、3)が、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受けられる水準まで下がった場合に、児童1人当たり一律5万円を支給します。なお、申請が必要ですので、申請時点で居住する市区町村に申請してください。
※1 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当受給資格者(全部又は一部停止)に該当していたと推測される方も対象となります。
※2 児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たす方に限ります。
※3 令和5年4月以降に児童扶養手当の申請をされた方につきましても申請は可能です。
※上記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金(その他の低所得世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
対象費用
支給額
児童1人当たり一律5万円
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。