募集終了

不妊治療及び不妊検査に関する助成金

上限
金額
30

県では、令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業を新たに実施します。
不妊治療については、経済的な負担が大きく、治療が受けられる期間も限られることから、その経済的負担の軽減を図り、適切な時期に必要な治療を受けられる環境を整えることを目的としています。

実施機関 福島県
都道府県 福島県
対象地域 福島県
上限金額 30万円
公募期間 2023年5月30日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

助成内容
 ●治療対象となるのは、以下の条件を満たした方です。
住所について
治療又は検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者

対象者
・治療費:体外受精及び顕微授精(以下、「生殖補助医療」という。)を受けた夫婦(事実婚を含む。)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
・検査費:医師が必要と認めた検査を受けた夫婦(事実婚含む。)

治療及び検査の開始日と終了日について
令和4年4月1日以降に開始した治療又は検査で、令和5年4月1日以降に終了したものを対象とする。

年齢について
治療又は検査期間の初日(注1)における妻の年齢が43歳未満である夫婦
※ただし、下記「3 保険の回数又は年齢上限を超えたために保険適用外となる治療」の場合を除く

注1:採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいいます。

 ●本事業は、保険適用されている不妊治療について、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たし、また、実施される先進医療技術について、先進医療実施医療機関としての届出を行っている医療機関または承認されている医療機関で実施された治療を助成対象とします。

対象費用

1.保険診療となる治療と保険外診療となる治療を併用する治療
対象となる治療
「1回の治療」(注2)のうち、保険診療となる治療と保険外診療となる治療を併用することにより、すべてが保険適用外となる生殖補助医療

助成金額
・「1回の治療」につき、別添図治療ステージA、B、D、Eの場合30万円まで。
・C、Fの場合は10万円まで。
・生殖補助医療を行うにあたり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を併せて行った場合は、上記に加え、1回の治療につき30万円まで。

助成回数(注3)
初めて治療を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。

その他
治療例:体外受精又は顕微授精と併せて着床前診断を行うことにより、全ての治療が保険適用外となる場合

2.先進医療(注4)
対象となる治療
保険診療として実施される生殖補助医療と併用して実施される先進医療

助成金額
先進医療として、厚生労働省が告示した医療技術に要した費用のうち、1回の治療につき10万円まで。

助成回数(注3)
初めて治療を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。

その他
「1回の治療」全てを保険適用外で実施した場合は、上記1の対象となる。

3.保険の回数又は年齢上限を超えたために保険適用外となる治療
対象となる治療
保険診療として実施される生殖補助医療について、保険適用の要件となる回数又は年齢上限を超えたことにより、すべてが保険適用外となる生殖補助医療

助成金額
・「1回の治療」につき、別添図治療ステージA、B、D、Eの場合20万円まで。
・C、Fの場合は10万円まで。
・生殖補助医療を行うにあたり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を併せて行った場合は、上記に加え、1回の治療につき20万円まで助成する。

助成回数(注3)
保険の回数上限超過による助成回数と年齢上限超過による助成回数を合算して、通算3回まで。

その他  
43歳未満で治療を開始し、治療の途中で43歳になり保険適用外となった場合は、保険適用外の治療に係る費用について、申請可能。

4.不妊症検査
対象となる検査
保険医療機関において夫婦が受けた不妊症検査のうち、医師が必要と認めた検査(保険の適用、適用外を問わない)

助成金額
夫婦1組につき、3万円まで。

助成回数(注3)
夫婦1組につき、1回まで。

その他
最初に受けた検査の検査開始日から1年以内に受けた検査であれば、複数の検査をまとめて申請することが可能。

注2:採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいいます。

注3:助成回数は、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該出産した、又は死産に至った日以前に終了した治療及び検査に係る助成回数をリセットすることができます。

注4:先進医療として告示されている治療及び実施医療機関については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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