低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援として、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯」に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
実施機関 | 大阪府摂津市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府摂津市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月16日(金)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
支給対象者は以下の1、2のいずれかに該当する方です。
※1に該当した方が2に該当した場合、重複して本給付金を受給することはできません。
1.摂津市において、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
※令和5年5月29日に支給を完了しました。
※摂津市以外で令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(児童1人当たり5万円)を受給された場合は、受給された市町村にお問い合わせください。
2.1以外の方で、養育要件・所得要件のいずれにも該当する方
養育要件
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する父母等(生計中心者)
所得要件
食費等の物価高騰の影響を受けるなど家計が急変し、以下のいずれかの事情にある方
・令和5年度(令和4年分)の市民税均等割が非課税である方
・市民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
市民税均等割が非課税である方と同様の事情にある場合の基準は以下の通りです。
申請者と配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月の収入(給与・事業不動産収入・年金の合計)を12倍したものがそれぞれ下表の非課税相当収入限度額以下の場合、給付金の支給対象となります。
対象費用
支給額
対象児童一人につき5万円
ただし、ひとり親世帯分と重複して受給することはできません。
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