新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)の初回支給を受け、3か月の支給期間内に求職活動を行ったにもかかわらず、なお生活困窮が続いている世帯については、一度に限り、再支給が可能となりました。再支給を希望する方は、申請に必要な書類を再支給申請期限までに提出してください。要件審査の結果により、最大3か月、自立支援金の再支給を行います。
支給対象と見込まれる方には、申請書等を送付しております。申請書等が届かない方及びご不明な点がある方はお問い合わせください。
実施機関 | 茨城県つくばみらい市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県つくばみらい市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年3月11日(金)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
以下の1から5の要件をすべて満たす方
1.初回支給終了等の要件(次のいずれかに該当する方)
申請日の属する月の前月までに、自立支援金の初回支給(3か月分)が既に終了した世帯
申請日の属する月において、自立支援金の初回支給(3か月分)の最終月にある世帯
※なお、初回支給が中止となった方(収入基準を超えた場合や、生活保護費・職業訓練給付金の受給を開始した場合を除く。)、令和4年3月までに初回の受給期間が満了しない方は、再支給の申請ができませんのでご注意ください。
2.生計維持要件
自立支援金の申請月において、世帯の主たる生計維持者である方
3.収入・資産要件(次のいずれにも該当する方)
自立支援金の申請月において、世帯全員の月額収入の合計額が、基準額を超えない方
自立支援金の申請日において、世帯全員の預貯金等の金融資産の合計額が、基準額を超えない方
4.求職活動等要件(次のAまたはBのいずれかに該当する方)
A.ハローワークや地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職を目指し、以下のaからcの求職活動を全て行う方
a.月1回以上、自立相談支援機関(伊奈庁舎・社会福祉課)の面接相談を受ける
b.月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
c.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
B.生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
5.その他要件
世帯内に、職業訓練受講給付金を受給している方がいないこと
生活保護を受給していないこと
対象費用
支給期間
申請月より3カ月間
支給金額
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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