新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の終了等により、生活が困窮する世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
実施機関 | 茨城県取手市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県取手市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年3月18日(金)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ収入要件、資産要件、求職活動等要件のすべてを満たすかた
・再貸付を借り終わった世帯
・再貸付の申請が不承認となった世帯
・自立支援金の受給期間が終了した世帯も、要件に該当する場合に限り再支給が可能
・令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請し、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び初回の総合支援資金をいずれも受けており、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来している世帯
・令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請し、かつ、初回貸付等をいずれも受けており、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月である世帯
(注意)生活保護受給中の世帯を除きます。
収入要件
申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)
単身世帯:116,400円
2人世帯:165,000円
3人世帯:203,000円
4人世帯:240,000円
5人世帯:278,000円
6人世帯:319,000円
7人世帯:361,000円
8人以上世帯のかたはお問い合わせください。
就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし交通費は除く)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
(注意)毎月の収入額に変動がある場合には、直近3か月間又は直前の収入額から推計します。
公的給付等
雇用保険等の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
(注意)借入金や退職金等は収入として算定しません。
(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給されている給付金等は、収入として算定しません。
資産要件
申請日における資産額が、次の額を超えないこと
単身世帯:486,000円
2人世帯:738,000円
3人世帯:942,000円
4人世帯以上:1,000,000円
(注意)資産額は、預貯金及び現金の額です。
(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給されている給付金等は、資産に含みません。
求職活動等要件
今後の生活の自立に向けて、公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
または就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
対象費用
支給額
単身世帯:60,000円
2人世帯:80,000円
3人以上世帯:100,000円
支給期間
申請月から3か月
(再貸付の最終月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月となります。)
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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