募集終了

郡上市事業承継支援事業補助金

上限
金額
50

郡上市事業承継支援事業補助金

実施機関 岐阜県郡上市
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県郡上市
上限金額 50万円
公募期間 2023年3月28日(火)〜
対象者 企業
対象業種 サービス業,卸売・小売業,飲食業

詳細情報

対象者

対象事業
 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小売業、飲食店及びサービス業等、市の商業環境の向上に資すると認められる事業を営む者が、既存店舗等を改修する事業とする。

対象者
 補助金の交付を受けることができる者は、市内の既存店舗等の事業を承継しようとする家族承継者又は第三者承継者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1.許認可等を必要とする事業を承継する者にあっては、その許認可等を受けていること

2.家族承継者であって個人事業形態の場合は、申請翌年の確定申告書時までに事業を引き継ぐ予定の家族承継者又は申請年の確定申告時に事業を引き継いだ家族承継者で、市内に住所を有する者

3.家族承継者であって法人の場合は、申請日より1年以内に法人登記簿の代表者に家族承継者が就任予定の法人又は申請日から1年以内に法人登記簿の代表者に家族承継者が就任した法人

4.第三者承継者にあっては、事業承継センターに登録された店舗等を引き継ぐ個人又は法人

5.市内に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあっては市税を、市外に住所を有する者又は市外に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあってはその所在する市町村の税金を完納していること

6.承継後3年以上継続して事業を営もうとする者
7.原則として週5日以上営業すること
8.個人の場合は、開業日までに市に住民登録すること
9.法人の場合は、開業日までに法人設立届出書を市の所管税務署長に提出すること
10.小規模事業者であること
11.その他市長が認める者
 
上記に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者とはならない。
1.フランチャイズ経営を行っているもの
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当するもの
3.公序良俗に反するおそれのあるもの
4.事業を第三者に譲渡又は転貸するもの
5.国、県及び当市における他の補助金の交付を受けたもの
6.建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反するもの
7.その他市長が適当でないと認める者

補助金の要件
1.市内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
2.開業前に行う改修に限る。
3.同一の事業者及び個人につき、補助金の交付は、1回に限る。
4.補助対象経費は、改修費のみとし、建物購入に係る経費は含まない。

対象費用

補助率・限度額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

補助対象経費
改修に係る経費(当該補助対象物件において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
1.内装工事、外装工事給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明に要する経費(設計費も含む。)
2.備品類の購入費は、除くものとする。ただし、既存の設備等を修繕する際の消耗品類は、改修費に含むものとする。

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