郡上市空き店舗等活用事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
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実施機関 | 岐阜県郡上市 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県郡上市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年3月28日(火)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業,卸売・小売業,飲食業 |
詳細情報
対象者
対象事業
補助金の対象となる事業は、小売業、飲食店及びサービス業等この要綱の趣旨に適合し、市の商業環境の向上に資すると認められる事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
1.フランチャイズ経営を行っているもの
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当するもの
3.公序良俗に反するおそれのあるもの
4.事業を第三者に譲渡又は転貸するもの
5.国、県及び当市における他の補助金の交付を受けた事業
6.建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反する事業
7.市内で事業を営んでいる店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とするもの
8.その他市長が適当でないと認める事業
対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を営もうとする個人又は法人その他の団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1.許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を受けていること。
2.補助金の交付を受けて開始する事業の用に供する建物の所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではないこと。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号から5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4.市内に住所を有する者または市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあっては市税を、市外に住所を有する者または市外に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあってはその所在する市町村の税金を完納していること。
5.開業後、3年以上継続して事業を営もうとする者。
6.原則として週5日以上営業すること。
7.個人の場合は、開業日までに市内に住所を有すること。
8.法人の場合は、開業日までに市内に法人設置の届け出をすること。
補助金の要件
1.市内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
2.営業を開始する前に行う改修に限る。
3.同一の事業者及び個人につき、補助金の交付は1回に限る。
4.補助対象経費は改修費のみとし、建物購入に係る経費は含まない。
対象費用
補助率・限度額
補助対象経費2分の1以内
上限:50万円
補助対象経費
空き店舗等の改修に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る)
1.内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明に要する経費(設計費も含む)
2.備品類の購入費は除くものとする。ただし、既存の設備等を修繕する際の消耗品類は、改修費に含むものとする。
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