企業立地促進制度(奨励金)
金額 10 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本市では、市内産業の振興並びに雇用機会の拡大などを目的に、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、立地奨励金を交付しています。
高槻市企業立地促進条例に基づく奨励制度には、税制や雇用、初期投資等に関するものがあり、全部で下記の6種類です。
1.「企業立地促進事業所税奨励金」
2.「企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金」
3.「企業立地促進雇用奨励金」
4.「企業立地促進初期投資奨励金」
5.「企業立地促進研究設備等投資奨励金」
6.「企業立地促進研究者集積奨励金」
同制度の活用により、市の産業の高度化と新規事業分野への展開が期待できます。
実施機関 | 大阪府高槻市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府高槻市 |
上限金額 | 10億円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜30日(土) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業,漁業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象地域
1.工業地域
2.準工業地域
3.その他、事業所の設置が適当であると市長が認める地域
(※初期投資奨励金は市街化区域のみ)
対象業種
1.製造業
2.情報通信業
3.学術・開発研究機関
4.物流、保管、包装等を総合的に行う事業
5.その他、市長が特に本市の産業振興に資すると認める事業
1.企業立地促進事業所税奨励金
要件
新設等する対象事業所の床面積が500平方メートルを超え、かつ指定事業者が対象事業所を含む市内の事業所に係る事業所税の納税義務者である場合
(市内事業所合計の床面積1,000平方メートル超、従業員100名超の場合)
2.企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金
要件
対象事業所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者である場合
3.企業立地促進雇用奨励金
要件
新規雇用市民従業者を雇用し、または転入従業者を対象事業所の操業開始日の
前後90日以内に勤務させ、1年以上継続して当該対象事業所に勤務させた場合
4.企業立地促進初期投資奨励金
要件
敷地面積が500平方メートルを超える土地を購入し、対象事業所が操業を開始した場合
※対象地域:工業地域、準工業地域、その他市長が認める市街化区域
5.企業立地促進研究設備等投資奨励金
要件
対象研究所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が特定固定資産(対象研究所に係る償却資産に限る。)に係る固定資産税の納税義務者である場合
6.企業立地促進研究者集積奨励金
要件
新規雇用市民研究者を雇用し、または転入研究者を対象研究所に操業開始日の前後90日以内に勤務させ、1年以上継続して当該対象研究所に勤務させた場合
対象費用
1.企業立地促進事業所税奨励金
対象期間
対象事業所が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)以後、対象事業所に係る事業所税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間
奨励金額
対象期間における各年度の対象事業所に係る事業所税の額に相当する額(1億円を限度とする。)
2.企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金
対象期間
操業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間
奨励金額
対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(5千万円を限度とする。)
3.企業立地促進雇用奨励金
奨励金額
新規雇用市民従業者1人につき年10万円
(5年間:最大50万円)※人数上限なし
4.企業立地促進初期投資奨励金
奨励金額
購入した敷地面積1平方メートルあたり1万円
(年度上限1億円)※総額上限10億円
5.企業立地促進研究設備等投資奨励金
対象期間
操業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間
奨励金額
対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税の額の2分の1に相当する額(5千万円を限度とする。)
6.企業立地促進研究者集積奨励金
奨励金額
新規雇用市民研究者または転入研究者1人につき20万円
(5年間:最大100万円)※人数上限なし
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