募集終了 締切 : 2022年04月30日(土)

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く。)については、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の減額が受けられます。
適用を受ける際には工事完了後3ヵ月以内に申告書等を提出していただく必要があります。

実施機関 福岡県筑後市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県筑後市
上限金額
公募期間 2021年5月20日(木)〜22年4月30日(土)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

家屋の要件  
 (1) 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
 (2) 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修されたもの。
 (3) 省エネ改修に係る費用が、国又は地方公共団体の補助金などを除き50万円を超えるもの。
 (4) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。(平成30年4月1日以降分)
 (5) 併用住宅などの場合、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。

(注意)改修工事完了日が「平成30年3月31日以前」の場合は、要件が異なります。詳細は

税務課固定資産税担当にお尋ねください。

対象費用

省エネ改修工事の内容
 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。また、現行の省エネ基準に適合することが必要です。
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラスなど) ☆必須工事です。
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

減額される税額と範囲
 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
 ただし、対象となる床面積は1戸当たり120平方メートルまでです。(120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。)
 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

1.住宅の新築に伴う減額や、耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。
2.一度限りの適用となります。
3.省エネ改修工事に併せてその家屋を増築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

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