募集終了

若者定住促進住宅補助金(住宅取得)、結婚新生活支援事業(家賃補助)

上限
金額
60

・市川三郷町若者定住促進住宅補助金
 町では、「自然・歴史・文化を活かした『にぎわい』づくり」を目指し、安心して生活できる住宅環境の確保と、人口増加対策、快適で魅力あるまちづくりを推進するため、市川三郷町内に定住を目的として住宅を購入し、夫婦いずれかが40歳以下の若者世帯を対象に補助金を交付します。

・市川三郷町結婚新生活支援事業補助金(家賃補助)
 町では、若者世帯をさらに応援しようと結婚生活のスタートを賃貸住宅で始める新婚世帯に家賃補助制度を創設しました。

実施機関 山梨県市川三郷町
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県市川三郷町
上限金額 60万円
公募期間 2023年6月20日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇市川三郷町若者定住促進住宅補助金
・補助対象者
(1) 日本国籍または日本に永住資格のある方。
(2) 購入者である夫婦いずれかが補助金交付申請時に満40歳以下の若者世帯。
(3) 町内に住宅を取得(新築・建売・中古住宅)する者または取得した者で当該住宅に夫婦で居住すること。
(4) 入居者(18歳以上)が市町村税等滞納していないこと。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けてないこと。
(6) 入居する方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 補助金交付後入所者が5年以上継続して取得した住宅に居住し、かつ住所を有すること。

・補助対象住宅
(1) 居住目的に玄関、居室、便所、台所及び風呂を備えているもの。
(2) 取得対価を伴うもの。
(3) 新築もしくは建売・中古住宅であること。
※建設工事完了もしくは購入した日から起算して1年以内
(4) 住宅の登記を完了した住宅であること。

〇市川三郷町結婚新生活支援事業補助金(家賃補助)
・補助対象世帯
(1) 令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
(2) 夫婦の合計所得が500万円未満。
(3) 婚姻日に、年齢が夫婦ともに39歳以下。
(4) 申請時に夫婦がともに市川三郷町に住所を有していること。
(5) 入居する住居が市川三郷町にあること。
(6) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(7) 入居者(18歳以上)が市町村税等を滞納していないこと。
(8) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(9) 入居する方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

※夫婦の一方または双方が、過去に本補助金を受給したことがある場合(他の自治体での受給を含む)は、補助の対象になりません。

・世帯の所得の算出方法
所得証明書をもとに、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める方法により算出した金額とする。

(1) 夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合は、離職した者については所得がないものとみなして、夫婦の所得を合算した金額

(2) 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額(申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)に返済した額。以下同じ。)を控除した金額

対象費用

〇市川三郷町若者定住促進住宅補助金
補助金の額
住宅を取得 ・・・ 50万円
※本補助金は、一時所得となり確定申告が必要です。住宅借入金等特別控除の適用となり、補助金額は取得対価から控除されます。(詳細は、鰍沢税務署にお尋ねください)

〇市川三郷町結婚新生活支援事業補助金(家賃補助)
補助金の額
補助金の額は、住居費及び引越費用を合計した額とし、夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯当たり60万円を上限、それ以外の世帯は1世帯当たり30万円を上限。
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨て。

※この補助金は、一時所得となり確定申告が必要です。

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