募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金

上限
金額
72

甲府市の中心市街地における空き店舗の解消を図るとともに、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに資するために、中心市街地の空き店舗へ新規出店される方に対して、店舗の内装・設備工事費及び家賃の一部を助成します。

実施機関 山梨県甲府市
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県甲府市
上限金額 72万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年2月29日(木)
対象者 企業
対象業種 卸売・小売業,飲食業,サービス業

詳細情報

対象者

補助対象者
以下の要件を満たす商店街団体及び事業者(以下「商店街団体等」という。)で、店舗を改装し、開店する者(すでに店舗を開店していても、開店から6ヵ月以内ならば補助対象者となります)。
・開業に際して法律に基づく資格が必要な場合には、当該資格を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
・市町村民税を滞納していないこと。
・代表者もしくは役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
・代表者もしくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員ではないこと。

空き店舗活用事業
中心市街地(甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)の空き店舗を活用して、小売業、飲食業、サービス業等の事業を営む店舗を週4日以上開設し、継続的に運営する事業。

対象費用

補助対象となる空き店舗等
・商業活動又は事務所の用に供していた施設で、連続して1ヶ月以上利用されていないもの。

・対象区域内における路面店であること。ただし、2階及び3階の店舗であっても、建物の外部から直接入ることができる構造であって、当該建物の1階店舗が入居済み又は駐車場等の用に供している等の場合は対象とする。

・原則として、週4日以上昼間に営業し、かつ1日の営業時間が6時間以上であること。
・当該店舗において、必ず1年以上営業を行うことが見込まれること。
・同一商店街団体等が申請する場合、補助を受ける出店店舗数が2店舗目までであること。
・活用する店舗または施設は、事業者が所有する物件でないこと。

・出店者は、原則、出店する空き店舗の所在する商店街に加盟するものとする(事業実施後の加盟も可)。ただし、商店街が形成されていないエリアについてはこの限りではない。

補助内容
内装・設備工事費(※備品を除く)※すでに工事に着手している場合は、補助対象外となります。
  ⇒補助対象経費の3分の1以内かつ上限150,000円

 ・店舗賃借料
  ⇒補助対象経費の3分の1以内かつ上限360,000円(※月額の限度額は30,000円)

〇女性が企業する場合
 ・内装・設備工事費(※備品を除く)
  ⇒補助対象経費の3分の1以内かつ上限150,000円

 ・店舗賃借料
  ⇒補助対象経費の2分の1以内かつ上限480,000円(※月額の限度額は40,000円)

〇オーナーパートナーシップ協定に基づく店舗への出店の場合
空き店舗等の流通性向上や有効活用をはかるため、空き店舗オーナー、商店街及び甲府市が協力体制を構築するとともに、誘致業種や店舗誘致活動をに関する協定を締結し、商店街における最適な店舗構成(テナントミックス)を進めています。

この協定に基づき、登録された空き店舗物件をオーナーパートナーシップ物件としており、当該物件において、対象業種に該当する事業を営む事業者につきましては、以下の補助内容が適用されます。
 ・内装・設備工事費(※備品を除く)
  ⇒補助対象経費の3分の2以内かつ上限625,000円

 ・店舗賃借料
  ⇒補助対象経費の3分の2以内かつ上限720,000円(※月額の限度額は60,000円)

〇ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する場合
別に市が指定する集積エリア(PDF:408KB)で、ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する事業等を行う商店街団体及び事業者につきましては、以下の補助内容が適用されます。

ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する場合
 ・内装・設備工事費(※備品を除く)
  ⇒補助対象経費の3分の2以内かつ上限625,000円

 ・店舗賃借料
  ⇒補助対象経費の3分の2以内かつ上限720,000円(※月額の限度額は60,000円)

ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売し、且つ、同店舗内で飲食等の他業を行う(ジュエリー、クラフトの販売面積が60%以上100%未満である)場合
 ・内装・設備工事費(※備品を除く)
  ⇒補助対象経費の2分の1以内かつ上限500,000円

 ・店舗賃借料
  ⇒補助対象経費の2分の1以内かつ上限600,000円(※月額の限度額は50,000円)

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