中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード白鷹町では、町内中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。
町が策定した導入促進基本計画に基づき導入する以下の要件を満たす償却資産については、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。
※令和3年6月16日より、根拠となる法令が改正され、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定を行うこととなります。
実施機関 | 山形県白鷹町 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県白鷹町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年6月8日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
固定資産税の特例対象事業者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの 。
ただし、次の法人は資本金が1憶円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
対象費用
固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置の適用
軽減対象設備
令和5年3月31日までの期間に取得された以下の償却資産及び事業用家屋のうち、以下の要件を全て満たすものが対象となります。
設備の種類等 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 ※新築に限る
※事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されるもの
◆要件(以下の全てを満たすこと)
・商品の生産もしくは販売、または役務の提供の用に直接供するもの
・生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデル と比較して年平均1%以上向上しているもの(事業用家屋を除く。)
・中古資産ではないこと(最新モデルである必要はありません)
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