募集終了

蓄電池設備・太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)設置補助制度

上限
金額
20

白鷹町では再生可能エネルギーの利用を推進するため、太陽光発電設備と木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)を設置される方に補助金を交付しています。

※補助事業を活用される場合は、必ず事前にご相談ください。

実施機関 山形県白鷹町
都道府県 山形県
対象地域 山形県白鷹町
上限金額 20万円
公募期間 2023年6月8日(木)〜
対象者 団体,個人,企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象設備
第3条 補助金の対象となる蓄電池設備(非FIT型)は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものであること。
(1)国の「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」、「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」、「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」又は「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)製品であること。

(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設は除く。)して新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。

(3)前号の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディ ショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業 所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と の電力受給契約(電力受給開始日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の 日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。

(4)町内に住所を有し、かつ、自ら居住する住宅を有する(予定を含む。)個人(ただし、単身赴任等の事由により一時的に当該住宅に住所を有していないが、生計を一にする親族 が当該住宅に住所を有する者も含む。)又は山形県内に事業所を置く法人(地方公共団体を 除く。)が使用する町内の住宅若しくは事業所のために設置するもの(当該住宅又は事業所 の所有者が当該個人又は法人でない場合は、当該設置について所有者の書面による承諾を受けているもの)であること。

(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和5年4月1日以降に着手 し、令和6年3月31日までに完成するものであること。

(6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定(以下「FIT認定」という。)を受けていないものであること。

(7)蓄電池設備における余剰電力の買取りについては、「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランとすること。

2 補助金の対象となる蓄電池設備(FIT型)は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものであること。
(1)前項第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであること。

(2)当該太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディシ ョナの定格出力が10キロワット未満のものであって、FIT認定を受けて、発電された電 気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社との電力受給契約(電力受給開始日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。ただし、令和4年4月1日以降に工事を着工し、令和5年3月31日以降に再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた者にも適用する。

3 補助金の対象となる蓄電池設備(単独設置型)は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものであること。
(1)第1項第1号及び第4号に該当するものであること。
(2)第6条第1項の規定による交付申請日時点で太陽光発電設備が既設であり、その電 気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)設置工事について、県内施工業者が行うものであって第6条第3項の規定による交付決定の日以降に着手し、令和6年3月31日までに完成するものであること

4 補助金の対象となる太陽光発電設備は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するもの であること。
(1)第1項第3号及び第4号に該当するものであること。
(2)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和5年4月1日以降に着手し、令和6年3月31日までに完成するものであること。ただし、令和4年4月1日以降に工事を着工し、令和5年3月31日以降に再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた者にも適用する。

5 補助金の対象となる木質バイオマス燃焼機器は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものであること。
(1)薪又はチップを燃料とするストーブにあっては、EN(ヨーロピアンノーム)やEPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え当該認証を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。

(2)町内に住所を有し、かつ、自ら居住する住宅を有する(予定を含む。)個人 (ただし、単身赴任等の事由により一時的に当該住宅に住所を有していないが、生計を一にする親族が当該住宅に住所を有する者も含む。)又は山形県内に事業所を置く法人(地方公共団体を除く。)が使用する町内の住宅若しくは事業所のために設置するもの(当該住宅又は事業所の所有者が当該個人又は法人でない場合は、当該設置について所有者の書面による承諾を受けているもの)であること。

(3)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、第6条第3項の規定による交付決定の日以降に着手し、令和5年3月31日までに完成するものであること。ただし、前号の設置者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。

6 第1項から第5項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助金の対象としないものとする。
(1)既使用の製品
(2)賃貸借契約に基づき用意するもの又は設備の更新(高性能製品への買い替えも含む)にあたるもの

対象費用

補助金の額
・蓄電池設備(非FIT型・FIT型)については、導入する蓄電池設備の初期実効容量に1キロワットあたり5万円を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、20万円を上限とする。

・蓄電池設備(単独設置型)については、導入する蓄電池設備の初期実効容量に1キロワットあたり5万円を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、10万円を上限とする。

・太陽光発電設備については、発電設備に取り付けられた太陽電池の最大出力の合計値(10キロワット未満を上限とする。)に1キロワットあたり2万5千円を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、10万円を上限とする。

・木質バイオマス燃焼機器については、補助金の交付の対象となる経費に補助率(1/2)を乗じて得た額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、10万円を上限とする。

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