傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
基本情報
国保加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため会社等を休み、休んだ期間に係る給与等の全部又は一部の支払が受けられない場合は、傷病手当金が支給されます。
実施機関 | 山口県下松市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県下松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月31日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の4つの条件を全て満たす方
・下松市国民健康保険の被保険者であること。
・雇用されており、事業主から給与、賃金等の支払を受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため労務に服することができなかった就労予定日が3日以上あること。
・労務に服することができなかったことにより、給与、賃金等の支払を受けられないか、一部減額されて支払われていること。
対象費用
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷同就労日数)×3分の2×支給対象日数
≫給与等の全部又は一部が支払われている場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
≫支給額には上限があります。
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