下関市土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等補助金
金額 731 万 8,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード下関市では、土砂災害特別警戒区域等内における危険住宅の除却及び移転並びに居室を有する建築物の土砂災害対策改修に対して、費用の一部を補助しています。
実施機関 | 山口県下関市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県下関市 |
上限金額 | 731万8000円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助の対象となる事業
①危険住宅の移転・除却の補助(移転事業)
個人が所有し、かつ、居住している危険住宅(対象となる区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったものをいいます。)
※貸家、法人所有の住宅は対象外です。
②居室を有する建築物の改修の補助(改修事業)
個人が所有し、かつ、居住している居室を有する建築物(土砂災害特別警戒区域内に存する居室を有する建築物で、当該区域に指定される前に建築されたもの等をいいます。)
※貸家、法人所有の住宅は対象外です。
対象費用
①危険住宅の移転・除却の補助(移転事業)
経費 危険住宅の除却等に要する工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
補助金 1戸当たり975千円を限度とします。
②居室を有する建築物の改修の補助(改修事業)
経費
危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)又は改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とします。)に相当する額の費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。
補助金
1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とします。ただし、特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、1戸当たり7,318千円
(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とします。
③改修事業
経費
3,357千円を限度とする土砂災害対策改修に係る工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
補助金
土砂災害対策改修に係る工事費に23%を乗じた額とし、一棟当たり772千円を限度とします。
●補助金の申請の前に事前相談が必要となりますので、担当課までおたずねください。なお、事前相談は、補助の対象となる事業を実施しようとする年度の前年度の市長が定める期間中(9月30日まで)に行う必要があります。また、事前相談や補助金の申請前に行った移転・除却や改修は補助の対象になりませんので、ご注意ください。
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