朝日町新婚生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード若年世帯の定住促進及び低所得者の婚姻に伴う新生活を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的に、新しく婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の補助を行うもの。
実施機関 | 山形県朝日町 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県朝日町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年5月31日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
※補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1)下記により算出した夫婦の所得が500万円未満であること。
(夫婦の所得の算出方法)
直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(2) 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間( 以下「対象間」という。)において、新婚世帯が朝日町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行い、住所が住居費に係る当該住宅の住所となっていること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと。
対象費用
◆対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、対象期間に支払われた次に掲げる経費とする。
(1)住居費
(2)引越費用
※勤務先から住居にかかる手当が支給されている場合は、当該手当分を控除した額とする。
※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については、補助対象外とする。
◆補助金の額
補助金の額は、対象期間に支払った経費を合算した額とし、1世帯あたり30万円を上限とする。
ただし、夫婦共に婚姻時における年齢が29歳以下である場合、60万円を上限とする。
※規定により計算した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる 。
山形県の地域別補助金・助成金情報
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