結婚新生活支援事業補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居及び引越に要する費用の一部を補助します。
実施機関 | 福島県会津若松市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県会津若松市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年7月1日(土)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦
・夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること
・補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します)
(※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう
・補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではありません)
・住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
・過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
・市税を滞納していないこと
・会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと
対象費用
補助額の上限
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:60万円
その他の世帯:30万円
・1,000円未満は切り捨てとします。
対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻に伴って本市に居住するために支払った住居費と引越費用
●住居費:住宅を取得する費用(新築する場合の工事請負費を含む)
・土地の購入費は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅の費用は補助の対象となります。
●住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
・倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム費用は補助の対象とします。
●賃貸住宅の賃貸借契約に基づき要した敷金、礼金、仲介手数料、賃料及び共益費
・夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅について、婚姻を機に他方が後に当該住宅に居住した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象となります。
・婚姻前から夫婦が同居している場合は、婚姻後に支払った費用のみを対象とします。
(ただし、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として同居を開始したことが賃貸借契約書等で明らかな場合は、同居開始日以降に生じた住居費を補助対象とします)
・夫婦が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、当該手当分を除きます。
●引越費用:家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者または運送業者に支払った費用
・夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅への引越費用について、他方が後に当該住宅に居住した場合及び婚姻前から夫婦が同居している場合において、婚姻を機とした同居であることが明らかな場合は補助対象となります。
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