結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新婚世帯の新居の取得・賃借・引越しにかかる費用の補助(上限30万円)を行います。
実施機関 | 大阪府藤井寺市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府藤井寺市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
•令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。
•夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。
※令和5年4月1日~令和5年5月31日までに申請した場合は、令和3年中の所得(令和4年度所得)
※令和5年6月1日~令和6年3月31日までに申請した場合は、令和4年中の所得(令和5年度所得)
※夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、世帯の所得金額から、同一時期に返済した額を控除します。
•夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
•新たに藤井寺市に住居を取得または賃借して、夫婦の双方または一方が対象の住所に住民登録されていること。
•婚姻を機会として新たに住居を取得したもしくは賃借した日から1年以内に婚姻届を提出している、または婚姻後新たに住宅を取得もしくは賃借していること。
•令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に支払った費用であること。
•夫婦いずれか一方の2親等以内の親族が所有または管理している住居を、取得または賃借する際に要した費用でないこと。ただし、引っ越し費用についてはこの限りではない。
•生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等をうけていないこと。
•藤井寺市が賦課する市税に関して、申請日において滞納がないこと。
•夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
•藤井寺市暴力団排除条例第2条第2号および第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
上記要件すべてに該当する場合が補助対象となります。
対象費用
補助の対象となる費用
1世帯当たり上限30万円
対象費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った以下の費用が対象です。
(1)婚姻を機に新たに住宅を取得する際に要した費用
※ただし、駐車場代、土地代、光熱費、旧住宅の解体撤去費、設備購入費等は対象外
(2)婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象
※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額分については補助対象外。
※賃料及び共益費については、3か月分までとする。
ただし、日割分を申請する場合は、1か月分とみなす。
(3)婚姻に伴う引越しの費用
引越し業者または運送業者への支払いが対象。
※ただし、不用品の処分費用、自身でレンタカーを借りて引っ越した場合や、友人等に頼んで引っ越した場合は対象外。
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