新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付などによる支援が行われてきました。
しかし、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯があります。
そうした世帯に対して、就労による自立を図り、自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるために、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しています。
実施機関 | 宮崎県延岡市 |
---|---|
都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県延岡市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月3日(木)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
<支給対象世帯>
1.再貸付終了等要件
(イ)社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ)社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(ニ)社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イからニの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2.生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
3.収入要件
申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額と生活保護の住宅扶助基準額を合算した額以下であること。
1人:113,000円
2人:150,000円
3人:178,000円
4人:213,000円
5人:247,000円
6人:283,000円
4.資産要件
申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が下記の表の金額以下であること。
1人:468,000円
2人:690,000円
3人:840,000円
4人:1,000,000円
5人:1,000,000円
6人:1,000,000円
5.求職活動等要件
支給対象者は今後の自立に向けて、下記の(1)又は(2)の活動を行うこと。
(1)公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
・原則週1回以上、求職先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
6.その他
(1)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(2)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないと
(3)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
(4)申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する暴力団員でないこと
対象費用
支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人世帯以上 10万円
支給期間
初回支給:最大3か月
再支給 :最大3か月 ※合計で最大6か月
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