【時短営業・酒類提供停止/第2期】まん延防止等重点措置適用に伴う協力金(2月14日~3月6日)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード宮崎県がまん延防止等重点措置区域に本市を指定し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく飲食店等への営業時間短縮等の要請期間が令和4年1月21日(金曜)から令和4年3月7日(月曜)午前5時までに延長されました。
これに伴い、令和4年2月14日(月曜)午後8時から令和4年3月7日(月曜)午前5時までの期間を「第2期」として、営業時間の短縮等を行った飲食店等に対し、協力金を支給します。
実施機関 | 宮崎県延岡市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県延岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年3月7日(月)〜5月9日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業,その他,サービス業 |
詳細情報
対象者
【対象施設】
(1) 対象施設
食品衛生法の営業許可を受けて、延岡市で午後8時を超えて翌日午前5時までの間に店舗内における飲食を伴う営業を行っている飲食店等
※持ち帰り(テイクアウト)専門店・宅配(デリバリー)専門店、イートインスペースを有するスーパー、コンビニエンスストア等は除く。
(2) 開店時期による協力金の支給対象となるかの可否
原則として、基準日(令和4年2月10日)時点で開店している店舗が対象になります。
ただし、令和4年2月10日より前に営業許可申請を行って営業許可を取得し、令和4年2月11日から令和4年2月13日までの間に開店した店舗は対象になります。
令和4年2月14日以降に新規開店した店舗は対象となりません。
要請期間
令和4年1月21日(金曜)午後8時から令和4年3月7日(月曜)午前5時まで
【要請内容】
ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、(1)~(3)を要請します。
(1) 営業時間の短縮について
午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
(2) 酒類の提供停止について
酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
(3) その他の留意点
・入場をする者の整理等
・入場をする者に対するマスクの着用の周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
対象費用
協力金
午後8時を超えて営業を行なっている飲食店等が、令和4年2月14日(月曜)から令和4年3月7日(月曜)午前5時まで全ての期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金(21日分)を支給します。
・午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
・感染防止対策のガイドラインを遵守していること。
売上規模別協力金
(1) 中小企業(小規模事業者、個人を含む)売上高方式
1日当たりの協力金額 = 令和3年又は令和2年の2~3月の1日当たりの飲食業(宅配・テイクアウトを除く。)の売上高 × 0.4
(3万円~10万円。3万円以下の場合は3万円とします。)
(2) 大企業(中小企業も選択可)売上高減少額方式
1日当たりの協力金額 = 令和3年又は令和2年の2~3月の1日当たりの飲食業(宅配・テイクアウトを除く。)の売上高減少額×0.4
上限額(1日当たり):20万円
新規開店特例について
新規開店特例とは、令和3年2月2日以降に開店したため、参照月の売上高がない場合は、新規開店特例により、令和3年12月又は令和4年1月の売上高にて1日当たりの協力金額を計算するものです。
また、令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に新規開店した店舗が、令和3年1~2月に時間短縮営業要請に応じていた場合は、新規開店特例を選択することも可能です。
ただし、令和4年1月2日以降に開店した店舗については、開店から31日間の売上高により、1日当たりの協力金額を計算しますが、令和4年1月12日以降に開店した店舗については、開店日から基準日(令和4年2月10日)までの日数で1日当たりの協力金額を計算します。
なお、令和4年2月11日~2月13日に開店した店舗については、1日当たりの協力金額は3万円となります。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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