山形市子どもの居場所づくり支援事業費補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食事や学習などを通じて、子どもたちとその家族が多様な形で交流できる「子供の居場所づくり」を市内に広げ、身近な地域において子どもたちの健やかな成長を育むことをことを目的としています。
新たに「子供の居場所づくり」を実施する団体やすでに活動を実施している団体に、新規立ち上げや拡充するための費用、また、実施場所を確保するための移転費用などの一部を支給します。
実施機関 | 山形県山形市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県山形市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年5月19日(金)〜 |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する市民活動団体等(法人格を有しないものを含む。)であって、市内において5年以上継続して子どもの居場所づくりを実施する意思及び能力を有するものとする。
(1)市民活動団体等の構成員名簿及び規約、会則その他の市民活動団体等の組織運営に関する明文の定めを有すること。
(2)市内に活動拠点を有し、主として市内において活動するものであること。
(3)市民活動団体等の代表者が18歳以上であること。
(4)公序良俗に反する活動を行わないこと。
(5)宗教活動又は政治活動を主たる目的としたものでないこと。
(6)市民活動団体等の代表者及びその構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
(7)感染症対策を行うこと。
補助対象事業
次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1)新規事業 新たに子どもの居場所づくりを始める事業をいう。
(2)拡充事業 子どもの居場所づくりを既に実施している場合において、食事の提供等の定員又は開催回数を増やす等、より多くの子どもが利用できる環境を整備する事業をいう。
(3)移転事業 子どもの居場所づくりを既に実施している場合において、食事の提供等を実施する建物の老朽化その他食事の提供等を継続できないやむを得ない事情により当該実施場所を市内において変更する事業をいう。
対象費用
補助金
新たに「子供の居場所づくり」を実施する団体やすでに活動を実施している団体に、新規立ち上げや拡充するための費用、また、実施場所を確保するための移転費用などの一部を支給します。
・申請年1年目 補助率:2/3 上限額:50万円
・申請年2年目 補助率:1/2 上限額:30万円
※新規開設または拡充・移転する場合の設備修繕・改修、備品購入などの必要となる経費が対象です。
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