柳井市テレワーク移住支援事業費補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏から本市へテレワークの要件を満たし、移住された方を支援します。
実施機関 | 山口県柳井市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県柳井市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年5月9日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者要件
補助対象者は、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思をもって転入し、次の要件をすべて満たす方です。
1.移住元に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住し、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。以下同じ。)をしていたこと。
(2)転入日の直前までに、連続して1年以上、東京23区に在住し、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを1年の起算点とすることができます。)。
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域<外部リンク>以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができます。
2.移住に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から本移住者に資金提供されていないこと。
3.その他の要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(2)日本人であることまたは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別定住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)世帯全員が本市において市税を滞納していないこと。
(4)同一世帯の方も含め、過去に本市及び他の市区町村が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
(5)世帯全員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。次号において同じ。)。
(6)市長が補助金の対象として不適当と認めた方でないこと。
対象費用
補助金の額
1.単身世帯 60万円
2.2人以上の世帯 100万円(申請年度の4月1日時点において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。)
また、この補助金は、予算の範囲内において交付します。
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