募集終了 締切 : 2024年03月11日(月)

結婚新生活支援事業

上限
金額
60

結婚を機に日立市で新生活を始めた夫婦に50万円(婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は80万円)を限度に、住居に係る費用(取得費用・リフォーム費用・賃借費用)、引越し費用及び家具・家電製品の購入費用を補助します。

※住居に係る費用(賃借費用)で、県補助の対象とならない経費の一部と、家具・家電の購入費用を日立市が独自に補助します。

※県補助(住宅取得や賃貸、新居への引っ越しの補助(上限額30万円・60万円))を受ける場合に限り、市独自補助(上限額20万円)を受けることができます。(市独自補助のみを受けることはできません。)

実施機関 茨城県日立市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県日立市
上限金額 60万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年3月11日(月)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.婚姻日が令和5年3月1日から翌年3月31日であること
2.婚姻日の夫婦それぞれの年齢が39歳以下であること(婚姻後に転入した場合は、転入日の年齢が39歳以下であること)
3.申請時に夫婦ともに日立市内の同じ住所に住民登録をしていること
4.市税などの滞納をしていないこと

5.令和4年1月1日から12月31日まで(令和5年5月31日までに申請する場合は、令和3年1月1日から12月31日まで)の夫婦のそれぞれの所得を合算した金額が500万円未満であること

※所得とは、1年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。

6.申請日から3年間日立市に居住する意思を有すること
7.過去に当該制度の助成を受けていないこと(他市区町村での助成を含みます。)

上記に加えて、補助の対象によって次の要件を満たす必要があります。
 ・住居の取得の場合は、対象となる住宅の契約名義人が夫婦のいずれかであり、夫婦が居住するための住居に係る費用であること
 ・住居のリフォームの場合は、工事請負契約書等の契約名義人が夫婦のいずれかであり、夫婦が居住するための住居に係る費用であること
 ・住宅賃借の場合は、対象となる住宅の契約名義人が夫婦のいずれかであり、夫婦が居住するための住居に係る費用であること
 ・他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
 ・引越し費用の場合は、引っ越し業者との契約者が夫婦のいずれかであること
 ・家具・家電購入費用の場合は、日立市内で購入したものであり、家電・家具の購入者が夫婦のいずれかであること

*他の公的制度とは
・生活保護法による住宅扶助
・生活困窮者自立支援法による住居確保給付金
・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

対象費用

補助の対象となる費用及び補助限度額
令和5年4月1日から翌年3月31日までに支払った費用で、次の費用の合計額が対象となります。
(1)住居費(取得)        30万円※婚姻日時点で夫婦共に29歳以下の場合は、60万円
(2)住居費(賃借)        30万円※婚姻日時点で夫婦共に29歳以下の場合は、60万円
(3)引越費            30万円※婚姻日時点で夫婦共に29歳以下の場合は、60万円
(4)住居費(賃借)【市独自補助】 20万円
(5)家具・家電費【市独自補助】  20万円

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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