つくばみらい市特別児童手当(市独自事業)
金額 5,000 円
基本情報
児童手当制度改正(令和4年)により、所得上限限度額の超過をしたことで、児童手当を受給することができなくなった子育て世帯に、公平な手当支給を行うため、市独自の「つくばみらい市特別児童手当」を支給します。
実施機関 | 茨城県つくばみらい市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県つくばみらい市 |
上限金額 | 5000円 |
公募期間 | 2023年5月1日(月)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
所得上限限度額超過により、児童手当(国制度)を受給することができない方
支給の条件
1.受給者の住民票が、市内にある必要があります。(公務員の方も対象)
2.受給者は、父母等のうち所得が高い方になります。
3.受給者が、「転出」や「児童を養育しなくなった場合」は、手当の受給資格がなくなります。
4.手当は、支給要件(養育・出生・転入)が発生した翌月から支給開始します。ただし、申請時点で既に支給要件を満たす場合、要件が発生した翌月まで遡り手当を受給することができます。(令和5年4月分の手当まで遡り対象とします。)
5.事情があり児童を別居して養育されている方は、認定請求の他に届出が必要です。(市外で児童を養育されている場合も対象です。)
6.児童が海外留学をしている方は、認定請求の他に届出が必要です。(3年未満の留学に限る)
7.未成年後見人として児童を養育されている方は、認定請求の他に届出が必要です。
対象児童
中学校卒業までの児童(0歳~15歳年齢到達年度末まで)
児童を別居して養育される方は、別居監護の手続きが必要です。
児童が海外留学をされている方は、別途手続きが必要です。
対象費用
支給額
対象児童1人あたり 5,000円/月
特例給付(国制度)と同額支給となります。
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