善通寺市結婚新生活支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード善通寺市では、若い人の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新生活に係る費用の一部を補助します。
実施機関 | 香川県善通寺市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県善通寺市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下のすべてを満たす世帯とします。ただし、「善通寺市移住促進家賃等補助金」のうち、住宅初期費用補助金を受けている世帯については、引越費用のみを補助対象として交付を受けることができます。
⑴ 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦(令和5年3月1日以後に離婚し,同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し,受理された夫婦を除く。)であること。
⑵ 所得証明書をもとに,補助金の交付申請日に属する年度の前年の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし,次に掲げる場合にあっては,それぞれに記載する計算方法により算出した金額が500万円未満であることとする。
ア 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し,申請時において無職であるときは,離職した者にかかる所得については世帯の所得額から控除した金額
イ 貸与型奨学金の返済を現に行っているときは,世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
⑶ 補助対象となる世帯の住宅が善通寺市内にあり,かつ,夫婦の双方または一方が善通寺市に住民登録を有し,現に居住していること。
⑷ 夫婦いずれもの年齢が,婚姻日現在で39歳以下であること。
⑸ 生活保護法の規定による保護またはこの補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
⑹ 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は,出入国管理及び難民認定法その他の法令の規定に基づき,日本国の永住権を有すること。
⑺ 夫婦いずれもが,暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
⑻ 夫婦いずれもが,過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
⑼ 夫婦いずれもが,市税等に滞納がないこと。
対象費用
「住宅賃貸初期費用」「引越費用」を補助対象とし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った経費に限ります。ただし,勤務先から手当等が支給されている場合は,この手当等の支給分を補助対象経費から差し引きます。
なお補助上限金額は、(1)婚姻届受理時に夫婦いずれも29歳以下の場合、60万円(上限)、(2)婚姻届受理時に夫婦いずれも39歳以下の場合、30万円(上限)となります。
補助対象経費
・住宅賃貸初期費用
婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で,礼金及び仲介手数料を対象とする。ただし,次に掲げる住宅は除く。
ア 勤務事務所の社宅・社員寮,公的賃貸住宅または雇用促進住宅
イ 世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅
・引越費用
婚姻を機に善通寺市に転入し,または善通寺市内で転居する際に要した費用のうち引越し業者または運送業者への支払に係る実費を対象とする。 ただし,次に掲げる費用は除く。
ア 不要になった家財道具の処分に係る費用
イ その他市長が適当でないと認める費用
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