募集終了

高松市こうのとり応援事業

上限
金額
30

高松市では、令和3年度まで、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、及び、特定不妊治療の一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、自費診療の治療費の一部を助成する「高松市特定不妊治療費助成事業」(助成金の支給)を実施していましたが、令和4年4月から不妊治療に公的医療保険が適用されることとなり、不妊治療は基本的に保険診療で受診していただくこととなりました。
 しかし、保険診療に移行した後も、治療の内容によっては従来より自己負担額が増加してしまう場合があるなどの課題が生じていることを受け、不妊治療を受けられるご夫婦の経済的負担軽減のため、令和4年8月から新たに、高松市独自の助成制度「高松市こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業)」を開始することといたしました。
※ 従来の助成金の制度で「特定不妊治療」と呼ばれていた「体外受精・顕微授精」は、令和4年4月からの保険診療では「生殖補助医療」という名称で実施されています。

実施機関 香川県高松市
都道府県 香川県
対象地域 香川県高松市
上限金額 30万円
公募期間 2023年2月7日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

助成の対象者
体外受精・顕微授精(生殖補助医療)及びその一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けたご夫婦で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。(所得制限はありません。)
○高松市に住所を有すること(※1)
○治療開始時に夫婦(事実婚を含む。)であり、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたこと
○助成の対象となる治療の開始日の妻年齢が43歳未満であること
○市税を完納していること(※2)

(※1)夫婦の一方が、単身赴任等特別の事情により高松市外に住所を有する場合はご相談ください。
(※2)申請受付後、納税課に市税の納付確認を行いますので、過去3年度分の所得(ご夫婦2人分)について、未申告の場合はあらかじめ申告をしていただくようお願いします。市税の滞納がある場合は、速やかに納付し、領収書を保管しておいてください。

 ※過去3年度分とは・・・
  令和4年6月1日から令和5年5月31日までの間に申請される場合、
  令和4年度(=令和3(2021)年の1月~12月まで)、令和3年度(=令和2(2020)年1月~12月まで)、令和2年度(=平成31(2019)年1月~令和元(2019)年12月まで)を指します。

≪助成の対象とならないもの≫
●不妊の原因を調べるための検査に係る費用、凍結された精子、卵子、胚の管理料(保存料)、入院費や食事代、文書料は助成の対象となりません。
●配偶者(夫又は妻)以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や、代理懐胎(代理母・借り腹)は助成の対象となりません。
●卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止した場合は、助成の対象となりません。
●助成を受けた回数が通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療については、助成の対象となりません(1回の治療ごとに、その治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。)。
●他の自治体で助成を受けている治療については、本事業の助成の対象となりません。

≪助成回数のリセットについて≫
 本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含みます。)、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。
 なお、助成対象となる治療⓶の場合、出産後に初めて助成を受けた治療を新たな助成回数の初回と数えて、その治療の開始日における妻の年齢が「40歳未満」の場合「通算6回まで」、「40歳以上43歳未満」の場合「通算3回まで」助成が受けられます。
 (回数のリセット後も、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。)

対象費用

助成内容
次の(1)~(3)の治療のいずれかに該当する場合、助成の対象となります。
 なお、同一のご夫婦が、(1)に該当する治療を受けた後、次の段階で(2)に該当する治療を受けた場合、どちらの治療についても申請することができます。(同一のご夫婦が、(2)に該当する治療を受けた後、次の段階で(1)に該当する治療を受けた場合も同様です。)

(1)【保険診療】で行われた体外受精・顕微授精の治療(保険診療と組み合わせて行われた先進医療部分の治療を含む。)にかかる自己負担分
・助成額
 1回の治療過程(保険診療で胚移植術まで実施した一連の治療過程を「1回」とします。)に要した「保険診療分に係る自己負担額(※3)」+「先進医療部分に係る自己負担額」の合計額に対し、5万円まで

・助成回数
 子ども1人につき通算2回の治療過程まで

(2)主治医の判断により、「国の先進医療会議で安全性、有効性等について審議中又は審議予定の医療技術等(※4)」を併用したため、又は「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等(※5)」を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精の治療で、(旧)特定不妊治療費助成制度の助成対象範囲である治療
・助成額
 (旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* ABDEに該当する治療:30万円まで
 (旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* CFに該当する治療:10万円まで

・助成回数
 ●通算1回目(初めて本事業の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳未満:子ども1人につき通算6回まで
 ●通算1回目(初めて本事業の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満:子ども1人につき通算3回まで

(注意)
  ・通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日の妻の年齢で決定し、固定されます。
  ・初回(通算1回目)の治療として助成を受けたものよりも前に終了していた治療を、後から申請することはできませんので、ご注意ください。

(3)【上記の助成対象となる治療⓵又は⓶】を行うに当たり、その一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(*)として【男性不妊治療】を実施した場合(※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。)
(ただし、助成対象となる治療⓵に該当する場合は、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植をする場合を除きます。また、助成対象となる治療⓶に該当する場合は、治療ステージCを実施した場合を除きます。)

 <(*)精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術例>
    ・精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
    ・精巣上体精子吸引法(MESA)
    ・精巣内精子吸引法(TESA)
    ・経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)

・助成額
 ●男性不妊治療が【保険診療】で行われたときは1回5万円まで (「保険診療分に係る自己負担額」については【助成対象となる治療⓵】の場合と同様に計算します。)
 ●男性不妊治療が【保険外診療】で行われたときは1回30万円まで

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