新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いによる療養のため、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった被保険者の方に傷病手当金を支給します
実施機関 | 広島県東広島市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県東広島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月14日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
次の1から4までの全ての要件を満たすこと
1. 東広島市国民健康保険または広島県後期高齢者医療保険の被保険者
※1に該当しない方は、加入中の医療保険者にお問い合わせください。
2. 勤務先から給与の支払いを受けている
3. 令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため4日以上(最初の3日間は連続して休んでいること)労務に服することができなかった
※申請できるのは休んだ日の翌日から起算して2年以内です(時効起算日:休んだ日ごとにその翌日)
4. 労務に服することができなかった期間について給与の全部又は一部を受けることができなかった
対象費用
支給金額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(療養のため労務に服することができなかった日数-3日)
※給与等の全部又は一部の支払を受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払を受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
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