募集終了 締切 : 2022年05月20日(金)

広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費補助金

上限
金額
3

県は,リサイクル技術の実用化やリサイクル施設の普及を図り,地域における資源循環型社会を目指した総合的な環境調和型資源循環システムを構築するため,廃棄物の埋立抑制並びに排出抑制,減量化,リサイクルに資する施設を新設,増設する者又は研究開発をする者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,広島県補助金等交付規則(昭和 48 年規則第 91 号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか,この要綱の定めるところによる。

実施機関 広島県
都道府県 広島県
対象地域 広島県
上限金額 3億円
公募期間 2022年4月11日(月)〜5月20日(金)
対象者 その他,企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,その他,宿泊・旅館業,農業・林業

詳細情報

対象者

●補助対象施設
 補助対象施設は,次に掲げる施設区分ごとに,次に掲げる共通要件1~5及び次の要件1を全て満足し,かつ要件2のいずれか一つを満足する施設のことです。
共通要件
 1.新たに設置又は改造するものであること。
 2.目的を同じにする他の補助制度の対象施設でないこと。
 3.県内での産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクル又は熱回収の促進に資するものであること。
 4.計画取扱廃棄物量のうち,広島県内で排出された廃棄物が1/2以上(重量)を占めるものであること。
 5.使用に伴い発生する環境負荷について,その低減のための十分な配慮がなされているものであること。
個別要件
・廃棄物排出抑制施設 実施主体:排出事業者
 要件1 排出事業者自ら,廃棄物の排出抑制又は減量化を行うものであること。
 要件2 機器整備前と比較して,事業場外に排出する廃棄物について,重量を10%以上削減又は容量を30%以上減少できる施設
・廃棄物リサイクル施設 実施主体:処理業者
 要件1 リサイクル製品等を製造する施設又は廃棄物熱回収施設であること。
 要件2 
 ・新たなリサイクル製品を製造する施設
 ・既に同等のリサイクル製品を製造している場合,受入可能な廃棄物の量が10%以上増加する施設又は最終処分される廃棄物の重量を30%以上削減する施設
 ・混合廃棄物から再生資源等を分離するための破砕・選別施設等であって,最終処分量が投入した廃棄物の重量の90%,または容量の70%を下回るもの(主たる選別方法が手選別(重機を人の手で操作して行うものを含む。)であるものを除く。)。
 ・廃棄物熱回収施設であって,当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30%を超えて燃料の投入を行わない状態で,廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定する年間の熱回収率の見込みが5%以上である施設
・源循環促進施設 実施主体:排出事業者、処理業者
 要件1 廃棄物等の集約・分別等により,循環型社会を促進する施設であること。
 要件2 
 ・排出事業者自らが分別又は保管を行うことにより,事業所外に排出後リサイクルされる廃棄物の重量を30%以上増加させる施設
 ・現在最終処分されている廃棄物について,リサイクルするために一時的に保管・選別する施設であって,最終処分される廃棄物の重量を10%,または容量を30%以上削減する積替・保管施設
 ・県内で生産されたリサイクル製品の出荷重量を10%以上増加させる施設。
 ・再生資源等の製造施設であって,最終処分される廃棄物の重量を10%以上削減する施設
●補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。
・県内で補助対象施設を整備する者であること。
・当該施設の整備後,直ちに事業化できる者であること。
・廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへの各規定に該当しない者であること。
・県税の滞納等法令に抵触し,助成が適当でないと認められる者でないこと。
・事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。

対象費用

補助金額
 廃棄物排出抑制施設:3億円以内
 廃棄物リサイクル施設:3億円以内
 資源循環促進施設:1,500万円以内
補助率
 補助対象経費の3分の1以内
 ただし,排出抑制・リサイクル施設の稼動に伴うCO2排出量の削減効果が高い施設については,そのCO2排出削減関連設備の整備に係る補助率を2分の1以内とする。
また,廃プラスチック類,ガラスくず,陶磁器くず及びコンクリートくず,がれき類,鉱さい,ばいじん,建設汚泥(現場内処理に限る。)に係る機器の整備については,補助率を2分の1以内とする。
補助対象経費
 本工事費,付帯工事費及び調査費

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