丸亀市結婚新生活支援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを支援するため、住宅費や引越費用の一部を補助する「丸亀市結婚新生活支援事業」を令和2年度から実施しています♪
実施機関 | 香川県丸亀市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県丸亀市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる新婚世帯(以下の条件をすべて満たす世帯)
令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満※奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額を世帯所得額から控除
補助対象となる世帯の住宅が丸亀市内にあり、かつ、夫婦の双方または一方が丸亀市に住民登録を有し、現に居住している
夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下である
夫婦いずれもが、生活保護法に規定する保護または補助金と重複する他の公的給付を受けていない
夫婦いずれもが、日本国籍、または日本国の永住権を有している
夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではない
夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けていない
夫婦いずれもが、「丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」及び「丸亀市定住促進民間賃貸住宅家賃等補助金」を受けていない
夫婦いずれもが、市税等に滞納がない
丸亀市などによる本事業実施に係るアンケート等へ協力する
対象費用
〇対象となる経費
令和5年月1日から令和6年3月31日までの間で、婚姻を機に支払った次の経費が対象になります。ただし、勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、支給分を補助対象経費から差し引きます。
① 住宅費(賃料、礼金、仲介手数料)
※世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に係る費用は対象になりません。
② 引越費用(引越業者や運送業者への支払いに係る実費)
※家財道具の処分、トラックのリースに係る費用等は対象になりません。
補助額
住宅費と引越費用を合わせて1世帯あたり、29歳以下の世帯は60万円・30~39歳の世帯は30万円を上限とします(年齢区分は、夫婦いずれかの高い方によります)。
※補助金額の1,000円未満の端数は、切り捨てます。
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