募集終了 締切 : 2023年09月29日(金)

危険な空き家等除却推進事業

上限
金額
50

老朽化した危険な空き家(※)等を除却し、周辺環境に及ぼす悪影響を解消するため、「危険な空き家等除却推進事業(旧:腐朽・破損空き家等除却推進補助事業)」を行います。
 不良住宅(腐朽・破損空き家)等を対象に、解体費用の一部を補助し、近隣住民等の生活環境の保全を図ることが目的です。

※空き家とは、居住用、事業用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物をいいます。

実施機関 宮崎県宮崎市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県宮崎市
上限金額 50万円
公募期間 2023年5月8日(月)〜9月29日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象物件
 以下の条件を満たす老朽化が著しい空き家等が補助の対象となります。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。
(1)宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。
(2)市が腐朽・破損空き家等(※)として判定した建築物で、不良度測定調査において基準を満たしていること。
  又は、特定空家等であり、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を本事業施行後に受けていないこと。
(3)法人が所有権を有していないこと。
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5)既に解体工事に着手していないこと。
(6)補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと。

※「腐朽・破損空き家等」とは、倒壊の恐れや、屋根外壁が落下・飛散の恐れがある建物です。

事業申請対象者
 以下のすべての条件を満たす方が申請できます。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。
(1)腐朽・破損空き家等の所有者又は相続人等(※)。ただし、法人は対象としない。
(2)市税の滞納がない者。
(3)宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者。
(4)過去にこの解体補助金を受けたことがなく、また、補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。

※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です。
※所有者が既に死亡されている場合、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本などの書類が必要となります。

対象費用

解体補助額は、除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とします。
(1)補助対象経費の2分の1以内、上限額は35万円。(千円未満切り捨て。以下同じ)
(2)解体作業が困難もしくは再建築が困難な場所に建つものについては、補助対象経費の5分の4以内、上限額は50万円。

〇補助対象経費は消費税分を含まない金額です。
○補助対象となる経費には、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません。

【解体・再建築困難地】
解体作業が困難、再建築が困難な場所とは、次のいずれかに該当する敷地をいいます。
(1)道路に接する間口が2m未満である敷地
(2)建築基準法に定める道路に接していない敷地
(3)その他市長が認める敷地

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