八尾市地域福祉推進基金事業助成金
金額 80 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの制度は、地域福祉推進基金を活用し、市民のみなさんの自主的な地域福祉活動を支援するもので、市民の福祉意識の向上や障がい福祉意識の向上に寄与する事業に対し、助成を行うものです。
実施機関 | 大阪府八尾市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府八尾市 |
上限金額 | 80万円 |
公募期間 | 2023年4月19日(水)〜5月31日(水) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
助成対象団体
次の(1)~(9)の要件の全てに該当する団体が対象となります。
(1)主に、市内において活動し、市内に活動拠点を有している団体
(2)組織及び運営に関する事項を定めている団体
(3)団体として事業が実施できる体制が整備されていること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)10人以上で構成され、うち市内に在住、在勤又は在学している者が過半数含まれている団体
(6)政治活動、宗教活動又は営利活動を主たる目的として組織されていないこと。
(7)団体の代表又は役員が八尾市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8)国税及び地方税を滞納していないこと。
(9)団体の構成員が同年度に申請する他の団体の構成員と類似していないこと。
助成対象事業
八尾市内で行われる活動で、次のような事業が対象となります。
(1)地域福祉活動の振興に寄与する事業
(2)市民の福祉意識の向上に寄与する事業
(3)障がい者の保健福祉の増進を図るための事業
(4)障がいに対する福祉意識の向上に寄与する事業
以下のいずれかに該当する事業は対象となりません。
(1)政治活動、宗教活動又は営利活動と判断される事業
(2)自助的(団体構成員相互の支援活動的なもの)性質の強い事業
(3) 国、地方公共団体若しくはそれらの外郭団体、独立行政法人から助成金の交付を受け、若しくは受けようとしている事業
(4)当該年度の4月1日以降から始まり当該年度の3月31日までに完了しない事業
(5)八尾市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められる事業
募集コース
1.ライトコース:活動等を「これからはじめる!」「試しにやってみる!」団体を応援します。
2.アドバンスコース:今ある活動を「もっともりあげたい!」「年間を通して実施したい!」団体を応援します。
3.チャレンジドコース:障がい当事者及びその支援団体が行う「障がいがある人もない人も共に生きる地域をつくる」活動を応援します。
対象費用
助成額等
1.ライトコース:(上限5万円)
2.アドバンスコース:(上限30万円)
3.チャレンジドコース:(上限80万円)
助成対象経費
下記の科目の中から、必要と認められる経費となります。
・謝金:事業実施において支払われる講師謝金(交通費含む)など
・印刷製本費:事業開始時のチラシ作成費等広報宣伝用の印刷や報告書冊子など
・消耗品費:事業に必要と認められる文具や日用品など(1万円以下のもの)
・通信運搬費:事業に必要と認められる電話、郵便、宅配便などの通信及び機材等運搬用費用(その事業に係る経費であることがわかる明細の提出が必要)
・保険料:事業実施に必要と認められる保険料
・使用料及び賃借料:事業実施に必要と認められる会場賃貸料など
・その他:上記以外のもので、市長が特に必要と認めたもの
※下記のような、団体などの管理経費や自ら負担すべき性格を有する経費は、助成対象とはなりません。
・団体構成員の賃金・報酬・交通費
・団体構成員や他のボランティア同士だけの会議・交流会等に係る経費
・内部研修費
・事務所等の家賃、光熱水費など団体の維持管理、運営自体に係る経費
・活動上必ずしも必要ではない資材等の購入(団体構成員のユニフォームなど)
・活動の規模・内容などと整合しない資材の購入費
・事業完了後に団体の資産となる物品の購入にかかる経費
・本助成金の申請及び報告書等に関する経費
・食事(弁当)代及び茶菓子代などの飲食代
・その他、本助成の趣旨にそぐわないと判断される経費
※科目にかかわらず、全ての助成事業経費について、その活動をしたことがわかる領収書・明細書が必要となります。(実績報告の際に提出していただきます。)
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