住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響により様々な困難に直面している世帯の生活・暮らしへの支援として、住民税非課税世帯および家計急変世帯に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
実施機関 | 山形県山形市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県山形市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月15日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
※世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合は、国の事業では支給対象になりませんが、山形市では支給対象としています。
(2)家計急変世帯
【(1)に該当しない世帯で、世帯員全員が次の要件に該当する世帯】
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度の住民税が課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込額が、住民税均等割が非課税になる水準に相当する額以下であること。
※収入が減少した理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものでない場合は給付の対象になりません。
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円(世帯主に対して支給します)
※受給は1世帯につき1回限りです。住民税非課税世帯に対する給付金と、家計急変世帯に対する給付金を重複して受給することはできません。
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