呉市企業立地条例助成金
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード呉市企業立地条例に基づく助成金
実施機関 | 広島県呉市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県呉市 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年4月26日(水)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業,サービス業,物流・運輸業,建設・不動産業,漁業,卸売・小売業,飲食業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象業種・面積・新規雇用などの各種要件がありますので、制度に関する詳しい内容は事務局までお問い合わせ下さい。
○工場等新増設事業(新規雇用型)
業種:製造業、情報通信業、運輸業及び郵便業、デザイン・土木建築サービス業・機械設計業、機械等修理業、コールセンター業 等
要件:延べ床面積1,000平方メートル以上の工場、事務所、流通施設等を市内に新増設し、新規雇用従業者(呉市在住者)を中小企業は5人、大企業は10人以上雇用すること。
○工場等新増設事業(雇用維持型)
業種:製造業、情報通信業、運輸業及び郵便業、デザイン・土木建築サービス業・機械設計業、機械等修理業、コールセンター業 等
要件:市内中小企業は、市内の公的団地内、工業地域内、工業専用地域内の土地において、市内大企業は、市内の公的団地内の土地において、延べ床面積1,000平方メートル以上の工場等を新増設し、雇用従業者を維持すること。
○ソフトウェア業等誘致促進事業(賃貸による事業所の設置が対象)
業種:情報通信業、デザイン・土木建築サービス業・機械設計業、機械等修理業、コールセンター業
要件:事務所等を市内に新増設し、新規雇用従業者(呉市在住者)を3人以上雇用すること。
○本社機能移転等促進事業
業種:製造業、情報通信業、運輸業及び郵便業、デザイン・土木建築サービス業・機械設計業、機械等修理業、コールセンター業 等
要件:東京23区から本社機能を移転または、市内事業所において本社機能を拡充し、新規雇用従業者(呉市在住者)を中小企業は2人、大企業は5人以上雇用すること。
※本社機能:経営意思決定、経営資源管理、研究開発等に係る事業所で、工場や管轄営業所は含まない。
〇サテライトオフィス誘致促進事業(新規)
業種:指定なし(風俗営業等を除く)
要件:市外に本店を置く企業によるサテライトオフィスの新設で、常時雇用する従業者(市外の本店等の業務に従事していた者等に限る)が1人以上常駐すること。
○市内企業設備投資促進事業
業種:製造業、情報通信業、運輸業及び郵便業、デザイン・土木建築サービス業・機械設計業、機械等修理業、コールセンター業 等
要件:市内操業が10年以上であり、かつ、雇用従業者の維持、かつ、設備投資額が中小企業は1億円以上、大企業は5億円以上となること。
対象費用
○工場等新増設事業(新規雇用型) 限度額なし
工場等新設・増設助成金
・工場、事務所、流通施設等に係る固定資産税を5年間、100%
新規雇用従業者助成金 ※操業開始後1年間のみ 限度額なし
・正社員1人当たり 50万円
・パートタイマー一人当たり 20万円
土地取得費助成金 限度額なし
・市有地を購入の場合 土地購入費の30%
・国、県有地を購入の場合 土地購入費の5%
設備取得費助成金
・市有地に立地した場合 建物の建築費、設備購入費の10% 限度額1億円
・阿賀マリノポリス地区埋立地に立地した場合 限度額5億円
・市有地以外に立地した場合 建物の建築費、設備購入費の5% 限度額5千万円
○工場等新増設事業(雇用維持型)
工場等新設・増設助成金
・工場、事務所、流通施設等に係る固定資産税を3年間、100% 限度額なし
新規雇用従業者助成金
・正社員1人当たり 50万円
・パートタイマー一人当たり 20万円
※操業開始後1年間のみ 限度額なし
土地取得費助成金 限度額なし
・市有地を購入の場合 土地購入費の30%
・国、県有地を購入の場合 土地購入費の5%
設備取得費助成金
・市有地に立地した場合 建物の建築費、設備購入費の5% 限度額5千万円
(阿賀マリノは1億円)
・市有地以外に立地した場合 建物の建築費、設備購入費の5% 限度額5千万円
○ソフトウェア業等誘致促進事業(賃貸による事業所の設置が対象)
新規雇用従業者助成金
・正社員1人当たり 50万円
・パートタイマー一人当たり 20万円
操業開始後5年間(2年目以降は純増分を対象) 限度額なし
設備取得費助成金
・事務所等の改修等を行った場合 改修費等の50% 限度額2千万円
通信回線使用料助成金
・通信回線を使用する場合 50%,5年間 限度額1千万円/年
○本社機能移転等促進事業
新規雇用従業者助成金
・正社員1人当たり 50万円
・パートタイマー一人当たり 20万円
※操業開始後1年間のみ 限度額なし
設備取得費助成金
・事務所等の改修等を行った場合 改修費等の50% 限度額5千万円
〇サテライトオフィス誘致促進事業(新規)
新規雇用従業者助成金
・正社員1人当たり 50万円
※操業開始後3年間(2年目以降は純増分を対象)
設備取得費助成金
※投下固定資産(土地を除く)の固定資産税に係る評価額から助成額を算出)
・事務所等の改修等を行った場合
改修費等に係る固定資産税評価額の50% 限度額5百万円
通信回線使用料助成金
・通信回線を使用する場合 50%,3年間 限度額百万円/年
○市内企業設備投資促進事業
工場等新設・増設助成金 ・設備投資に係る固定資産税を2年間、50%
※助成対象:事業の用に供する建物(工場、事務所、流通施設等)及び償却資産(一般車輌,船舶を除く)
限度額1億円/年(最大2億円)
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