募集終了

特定不妊治療費助成事業

上限
金額
90

高額な医療費がかかる不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、配偶者間の体外受精、顕微授精に要する費用の一部を助成する制度です。

実施機関 広島県熊野町
都道府県 広島県
対象地域 広島県熊野町
上限金額 90万円
公募期間 2023年5月10日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次のすべてに該当すること
(1) 体外受精・顕微授精以外の方法では妊娠が望めない、または極めて少ないと医師が診断し、指定医療機関(注)で治療を受けた夫婦
(2) 治療開始時に婚姻をしている夫婦(事実婚の方も対象になります。)
(3) 申請日において夫婦またはいずれか一方が熊野町に住所を有すること
(4) 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
(5) 町民税等の滞納がないこと

 (注)広島県内の指定医療機関一覧はこちらから確認してください。広島県以外の都道府県、指定都市、中核市が指定した医療機関も含みます。厚生労働省のホームページで確認してください。

対象費用

助成金額
対象となる治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円を上限に助成します。(治療区分がC・Fにあてはまる場合は、7万5千円)

【助成対象金額の計算方法】
 「実際の治療費」-「広島県等の不妊治療支援事業から交付された助成金額」
注:特定不妊治療のうち、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合、1回あたり15万円を上限に加算して助成します。
注:熊野町以外から助成を受ける場合は、助成の額の合計が治療に要した費用を超えない範囲で助成します。

区分 治療内容
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施(受精卵を一旦凍結し、母体の調整後胚移植)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D (採卵後)体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず(採卵し受精させたが、胚の分割停止等により中止)
F 採卵したが状態のよい卵が得られない等により中止

助成回数
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合、43歳になるまで通算6回
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合、43歳になるまで通算3回

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