福島県12市町村起業支援金
金額 400 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下、「12市町村」という。))において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、
新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する者に対し、起業に必要な経費の一部を補助する「福島県12市町村起業支援金」を募集します。
実施機関 | 福島県 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県 |
上限金額 | 400万円 |
公募期間 | 2023年8月14日(月)〜9月29日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募の要件
(1)補助対象者の主な要件
ア から ケ の全てに該当する者が対象となります。
ア 令和6年1月31日までに、12市町村で新たに起業する者
イ 12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者
ウ 令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和6年1月31日までに12市町村に転入する意思が確認できる者
エ 12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者
オ 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者
カ 福島県が別に定める者のいずれかに該当する者
キ 法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
ク 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
ケ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(2) 補助対象事業の主な要件
ア から オ の全てに該当する事業が対象となります。
ア 12市町村で新たに起業する事業であること。
イ 交付決定日から令和5年1月31日までに新たに起業する事業であること。
ウ 事業の継続性が一定程度見込まれること。
エ 公序良俗に反する事業でないこと。
オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
対象費用
補助対象経費及び補助率等
(1)補助対象経費
交付決定日から令和6年1月31日までに支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費
[人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等]
(2)補助率等
補助対象経費の4分の3以内、最大400万円
過去の募集情報
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