募集終了

災害による固定資産税の減免制度

土地・家屋・償却資産は、「損害の程度」に応じて、減免を受けられる場合があります。

実施機関 宮崎県延岡市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県延岡市
上限金額
公募期間 2022年10月20日(木)〜
対象者 企業,団体,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

家屋

対象費用

減免の割合
土地
・被害面積(流出、埋没、崩壊等による被害面積を言う。以下同じ)が当該土地の面積の10分の8以上のもの
 10分の10

・被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの
 10分の8

・被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの
 10分の6

・被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの
 10分の4

家屋
・全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないもの、又は復旧不能のもの(罹災証明書で「全壊」程度)
 10分の10

・主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの(罹災証明書で「大規模半壊」程度)
 10分の8

・屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの(罹災証明書で「中規模半壊」程度)
 10分の6

・下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの(罹災証明書で「半壊」程度)
 10分の4

※減免の対象となる家屋は、住家以外にも、現在居住をされていない家屋や事務所・店舗等の住家以外の家屋も対象となりますので、資産税課資産税第2係(Tel:0982-22-7043)までお問い合わせください。

減免の対象となる税額
災害により被害を受けた日以後の納期に係る固定資産税

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