災害による固定資産税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード土地・家屋・償却資産は、「損害の程度」に応じて、減免を受けられる場合があります。
実施機関 | 宮崎県延岡市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県延岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月20日(木)〜 |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
家屋
対象費用
減免の割合
土地
・被害面積(流出、埋没、崩壊等による被害面積を言う。以下同じ)が当該土地の面積の10分の8以上のもの
10分の10
・被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの
10分の8
・被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの
10分の6
・被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの
10分の4
家屋
・全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないもの、又は復旧不能のもの(罹災証明書で「全壊」程度)
10分の10
・主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの(罹災証明書で「大規模半壊」程度)
10分の8
・屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの(罹災証明書で「中規模半壊」程度)
10分の6
・下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの(罹災証明書で「半壊」程度)
10分の4
※減免の対象となる家屋は、住家以外にも、現在居住をされていない家屋や事務所・店舗等の住家以外の家屋も対象となりますので、資産税課資産税第2係(Tel:0982-22-7043)までお問い合わせください。
減免の対象となる税額
災害により被害を受けた日以後の納期に係る固定資産税
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