募集終了 締切 : 2023年05月31日(水)

観音寺市移住促進に係る空き家活用型事業所整備補助金

上限
金額
400

観音寺市では、空き家の有効活用と本市への移住及び定住を促進するため、県外に本社がある法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)が、購入した空き家を事業所として改修する際の経費の一部について補助金を交付します。

実施機関 香川県観音寺市
都道府県 香川県
対象地域 香川県観音寺市
上限金額 400万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜5月31日(水)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
法人事業者または個人事業主。それぞれの定義は下記の通り。
【法人事業者】 
会社法(平成17年法律第86号)上の本店(会社法の適用を受けない事業者については、会社法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人をいう。
【個人事業主】
税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。

対象物件
個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅であって、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」に登録された観音寺市内の住宅(※)。
※ 観音寺市空き家バンクに登録された物件も含みます。
補助要件
下記1~6をすべて満たしているもの。
(1) 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修するもの。
(2) 自ら使用する事業所とするもの。(賃貸を目的とするものは対象外。)
(3) 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であるもの。
(4) 【 法人事業者】の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、【個人事業主】の場合は個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(※)又は移住者になる予定であるもの。
※【移住者】とは・・・一定期間居住する意思を持ち、観音寺市の住民基本台帳に登録されている者で、本市に転入する直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者。
(5) 改修した対象物件で個人事業主又は法人事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子、インターネット環境等)を整えている又は整える予定であるもの。
(6) 国庫補助金、県補助金等が交付されていないもの。

対象費用

補助金額
補助対象経費(家屋改修費と通信環境整備費の合計額)の1/2。補助上限額はそれぞれ下記のとおり。
【補助上限額】
〇法人事業者 400万円
〇個人事業主 200万円
ただし補助対象経費が100万円未満の場合は補助対象外。
補助対象経費
【家屋改修費】
家屋の改修に要する経費(耐震診断に要する経費及び家財道具の処分に要する経費並びに整備される対象物件と構造上一体となっている電気、ガス、給排水、空調、トイレその他通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。)
【通信環境整備費】
Wi-Fi環境整備費、電話回線工事費、通信回線工事費、セキュリティ関連機器の購入費その他の通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)

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