新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
申請を希望する場合は、事前に国民健康保険課へ問い合わせてください。
対象期間を令和5年5月7日(日曜日)まで延長しました。
実施機関 | 埼玉県春日部市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県春日部市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月31日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
以下の条件を全て満たす人が対象です。
・春日部市国民健康保険に加入している
・勤務先から給与などの支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため、労務に服することができなかった期間が連続して4日以上ある
・労務に服することができなかった期間において、労務に就くことを予定していた日があり、給与などの全部または一部の支払いが受けられなかった
対象費用
1日当たりの支給額
(直近の3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
支給総額
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
注意事項
労務に服することができない期間があった場合でも、給与などの全部または一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、受け取ることができる給与などの額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額を支給します。
支給対象となる日数
対象期間のうち、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服すことができない期間のうち、就労を予定していた日数
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