募集終了

いわて若者移住支援金

上限
金額
25

岩手県では、東京圏(23区以外)から本県へ移住した39歳以下の若者の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大25万円)」を支給します。

若者・子育て世代の移住を重点的に支援するため、令和5年4月1日から、「子育て加算」、「18~25歳加算」、「女性加算」が追加されました。令和5年4月1日以降に転入・就職開始した方が対象です。

実施機関 岩手県
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県
上限金額 25万円
公募期間 2023年5月6日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支援対象者の要件
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。

(1)移住元要件
令和3年4月1日以降に移住した方で以下のア及びイをどちらも満たす方。

移住元要件
ア 移住元の居住地
  東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住

イ 移住元の居住・通勤期間
  住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 住民票を移す直前に連続して1年以上

(2)移住先要件
アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方

ア.岩手県内へ移住
 ・支援金の申請が転入後1か月以上1年以内であり、令和5年2月末までに申請したこと。
 ・申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。

イ.就業に関する要件
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)一般の場合
 次の全てに該当する方
 ・移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注)に掲載している求人に就業したこと。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
 ・上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 ・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合
 ・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して1か月以上在職していること。
 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ 起業に関する要件
 岩手県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方

エ テレワークに関する要件
次の全てに該当する方
 ・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 ・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

オ 関係人口に関する要件
 岩手県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。

新卒者向け
支援対象者の要件
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
(1)移住元要件
令和4年4月1日以降に就業した方
以下のア、イ、ウを全て満たす方。
ア 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に所在する大学、大学院、高等専門学校、専門学校等に在籍していたこと。
イ 住民票を移す直前の3年以内にアの大学等を卒業又は修了したこと。
ウ アの在籍期間中から住民票を移す直前まで、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。

(注)新型コロナウイルス感染症の影響等やむを得ない事情により、東京圏の大学等への在学期間と東京圏の在住期間に乖離がある場合は、ご相談ください。

(2)移住先要件
令和4年4月1日以降に就業した方
以下の全てに該当する方
ア 移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している新卒求人に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業したこと。
イ 申請時においてアの法人に連続して1か月以上在職していること。
ウ 申請時において、転入後1か月以上1年以内であること。
エ 上記アの就業開始日の3か月前より後に岩手県に転入したこと。
オ 岩手県内への転入時において、39歳以下の者であること。
カ いわて若者移住支給金の申請日から5年以上、岩手県内に継続して居住する意思を有していること。また、上記アの法人に5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(注)住民票を異動していない方は、対象外です。

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

対象費用

いわて若者移住支援金制度(一般向け)
1 支給金額
(1)基礎額

世帯での移住の場合 ⇒25万円

単身での移住の場合 ⇒15万円

(2)加算額(令和5年4月1日以降の転入者から適用)

 18歳未満のお子さまがいる場合⇒1人あたり25万円
 申請者が転入時点で18歳以上25歳以下の場合⇒5万円
 申請者が女性の場合⇒5万円

新卒者の方は、以下の「新卒者向け」をご確認ください。

いわて若者移住支援金(新卒者向け)
1 支給金額
(1)基礎額

 一人あたり15万円
(2)加算額(令和5年4月1日以降の新卒採用者から適用)

 申請者が転入時点で18歳以上25歳以下の場合⇒5万円
 申請者が女性の場合⇒5万円
(注)最大100万円の岩手県移住支援金、一般向けのいわて若者移住支援金との重複受給はできません。

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