募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

宇多津町東京圏UJIターン移住支援事業補助金

上限
金額
100

東京圏から宇多津町に移住し、香川県が移住支援金事業の対象とする求人に就職等をしたかたを対象に、補助金が交付される事業です。

実施機関 香川県宇多津町
都道府県 香川県
対象地域 香川県宇多津町
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年2月29日(木)
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

交付要件
1.【移住元】に関する要件
次のすべての要件に該当すること
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
・本町へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
2.【移住先】に関する要件
次のすべての要件に該当すること
・補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.【就業又はテレワーク又は起業】に関する要件
a.就業(一般)の場合
次のすべての要件に該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に【移住支援金対象求人】として掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象として就職マッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職していること。
・上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に【移住支援金対象求人】として掲載された日以降であること。
・就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
b.就業(専門人材)の場合
専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業するかた。
なお、要件に該当するかどうかは、香川県地域活力推進課(087-832-3125)へお問い合わせください。
c.テレワークの場合
次のすべての要件に該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
d.起業の場合
香川県が別に実施する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。詳しくは、香川県産業政策課(087-832-3353)にお問い合わせください。
4.その他の要件
次のすべての要件に該当すること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び町税を完納していること。
・その他町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

対象費用

補助額
・2人以上の世帯での移住の場合 (※1)(最大100万円)
・単身での移住の場合(最大60万円)
・18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合(※2)(18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算)

※1 世帯での移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
※2 18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。
・18歳未満の世帯員は、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
(ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)
・18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

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