和歌山市不良空家の除却に係る補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。
その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる空き家を対象として、自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。
2023年度の除却補助金の申請に向けた不良空家認定のための事前調査を受け付けています。
2023年度の補助金の交付申請を希望される方は、お電話でお問い合わせください。
実施機関 | 和歌山県和歌山市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年4月27日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象建築物
次のすべての条件を満たし、不良空家の認定を受けたもの。
1.不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
3.市で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。(家屋が傾いていたり、屋根や壁など、かなり老朽化したものに限られます。内容についてはお問合せください。)
4.対象建築物の敷地境界からの最短距離が5メートル以下であること。
申請者
次のいずれかを満たす方。 *申請者は個人であり、市税(市民税・固定資産税等)を完納している方に限る。
(過去に同補助金の交付を受けた方は、対象外となります。)
1.空き家の所有者
2.空き家の所有者の相続人
3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
1.本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
2.建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
3.認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物(門、塀、その他家屋など)のすべてを除却する工事であること
対象費用
補助金の額
空き家の除却費用の3分の2(上限50万円)
(延べ面積が約30平方メートルを下回る場合は、補助金の上限が50万円未満となる可能性があります。)
予定戸数
55戸
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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