住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置についてのご案内です。
実施機関 | 和歌山県和歌山市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月15日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象
次の3つの要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。
1)新築された日から10年以上を経過した住宅であり、次のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。) であること。
1.65歳以上の人
2.要介護認定又は要支援認定を受けている人
3.障害のある人
2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
3)令和6年3月31日までに、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円以上の次の工事を完了すること。
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
対象費用
減額される額は、改修した住宅のうち床面積100平方メートル分までの固定資産税の3分の1です。(都市計画税は減額されません。)
減額される期間は改修が完了した日の翌年度分の1年間です。
(注)改修後3か月以内に申告書に下記の必要書類を添付して資産税課に申告した場合に限ります。
(注)新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。なお、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置については併用して受けることができます。
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