募集終了 締切 : 2024年03月31日(日)

結婚新生活支援事業補助金

上限
金額
60

婚姻に伴う新生活の経済的不安の軽減を図り、もって婚姻数の増加及び少子化対策の推進を図るため、この新生活のための住居の確保、引越し等に要する費用に対し、湯浅町結婚新生活支援事業補助金を交付します。

実施機関 和歌山県湯浅町
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県湯浅町
上限金額 60万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年3月31日(日)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
(1)令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻した夫婦の世帯であること。
(2)婚姻の日における夫及び妻の年齢が、それぞれ39歳以下であること。
(3)住居が湯浅町内にあり、申請の日において、夫婦の双方または一方の住民票上の住所がこの住居にあること。
(4)他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。
ただし、湯浅町定住促進奨励金、空き家改修事業補助金、住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度、浄化槽設置整備事業補助金、住宅耐震改修事業補助金を除く。
(5)補助金の交付を受けていないこと。ただし、継続補助申請を行う場合は、この限りでない。
(6)対象世帯において、湯浅町または前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。
(7)対象世帯において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員または法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

対象費用

対象費用及び補助金の額
1.補助金の対象となる費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った住居費(※1)及び引越費用(※2)の合計額とし、その額に千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てる。
(※1)住居費:ア.住居の購入または建築に要する費用。
イ.住居の賃借に要する費用のほか、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する費用。
ウ.住居のリフォームに要する費用。
(※2)引越費用:住居への引越しに直接要する費用。
以上が対象となる経費となりますが、それぞれ諸条件があるため、詳細については交付要綱のとおり。

2.対象世帯ごとの補助金の額
(1)婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯:30万円
(2)婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯:60万円

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