関ケ原町結婚新生活支援金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード関ケ原町では、婚姻数の増加・少子化対策の強化に資することを目的として、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活の費用(※)の一部に対して「関ケ原町結婚新生活支援金」を支給します。
※住居費、引越費用、リフォーム費用
実施機関 | 岐阜県関ケ原町 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県関ケ原町 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助金の対象となる方
次の条件をすべて満たす世帯が補助の対象となります。
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
・申請日から3年以上継続して定住することを誓約した夫婦であること。
・最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること。
※夫婦の双方又は一方が次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額を合計所得金額から控除します。
(ア)離職し、申請日において無職の場合:離職した者に係る最新の所得証明書が証明する所得金額
(イ)貸与型奨学金の返還を行っている場合:最新の所得証明書が証明する所得が発生した年の貸与型奨学金の返済額(貸与型奨学金の返還に対して公的制度による補助等を受けた場合は、その額を控除した額)
・夫婦の双方が婚姻時における年齢が39歳以下であること。
・夫婦の双方が本町の住民基本台帳に記録され、その双方の住民票に記載されている住所が同一であって、かつ、その住所が住居費又はリフォーム費の対象となる住宅の所在地であること。
・町税、保育料、水道料金、下水道使用料その他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
・関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
対象費用
支援金の対象となる経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った一の物件に対する「住居費」「引越費用」「リフォーム費用」のうち、申請日にその支払が完了しているもの。
※これらの経費のうち、公的制度による補助等を受けている場合は、対象外とします。
●住居費
婚姻を機に新たに住宅を取得するための取得費(取得に係る金融機関からの借入金の返済に充てた額を含む。)並びに賃借(夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件に他方が入居して同居する場合を含む。)する際に要する家賃(同居を開始した月以後の月に係るものに限る。)、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とします。
※勤務先からこれらの費用に係る手当が支給されている場合は、これらの費用から当該手当及び補助等の額を控除します。
●引越費用
婚姻を機に引っ越した際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った実費を対象とします。
※勤務先からこれらの費用に係る手当が支給されている場合は、これらの費用から当該手当及び補助等の額を控除します。
●リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とします。
※車庫、フェンス等の外構に係る工事費用及びエアコン等の家電の設置に係る費用については、対象外とします。
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。
支援金の額
(1)夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:上限60万円
(2)前号以外の世帯:上限30万円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
岐阜県の地域別補助金・助成金情報
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