都心地域産業拠点強化補助金
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
実施機関 | 大阪府堺市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府堺市 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉 |
詳細情報
対象者
対象業種
下記の業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号))を営む企業(法人・個人事業者)等の事業所(外資系企業を含む)が対象。
※株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業等及び堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金を受けた者については、業種は問わない。
(1)産業支援機能
情報通信業(ソフトウエア産業、コンテンツ産業)、運輸業、卸売業(例:総合商社)、銀行業、保険業、製造業、電気・ガス・熱供給(新エネ等)
(2)知財系機能:学術研究・専門・技術サービス業(例:法律事務所等)
(3)教育機能:学校教育等(例:専門学校、大学のサテライト教室等)
補助要件等
補助の対象は、以下に該当する企業(法人・個人事業者)等。
・都心地域に事業所等を設置する市外企業
・市内に本社以外の事業所等を既に設置している市内企業であって、その本社又は本社機能を市外から都心地域に移転する市内企業
・都心地域に初めて事業所等を新設する外資系企業及び外国公務の事務所
・都心地域に事業所等を拡張する市内企業
・都心地域に事業所等を新設する創業者
のうち、以下(1)(2)(3)の全てを満たしているもの。
(1)当該事業所等において常時勤務する従業者の合計が10人以上
(2)事業所の床面積100平方メートル以上
(3)法人市民税(法人市民税の課税がない場合は法人税)について、正当な事由なく続けて期限後申告 若しくは期限後納付をしていないこと。
対象地域
以下(1)または(2)に該当する地域。
(1)市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通及び南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域
対象費用
補助内容
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
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